ホーム > 市政情報 > 唐津市議会 > 議会の活動 > 唐津市議会議員の政治倫理に関する条例 > ご意見への回答~唐津市議会議員の政治倫理に関する条例(案)についての意見
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更新日:2016年12月7日
意見募集期間 | 平成27年7月27日(月曜日)から平成27年8月21日(金曜日)まで |
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意見提出者 | 3人 |
提出方法 | 窓口で提出 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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お役所ことばの使用で堅苦しい表現となっています。校正のほどよろしくお願いします。 |
条例案の表現につきましては、充分検討し決定しました。 市民の皆さんにお知らせする場合は、今後説明文を入れるなど理解を深められるよう努めます。 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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全項目の最後の「しない」「働きかけない」「行わない」などを、「禁ずる」とする。 (理由)「禁ずる」との文言で、議員としての倫理をより厳正にすること。 |
議員が自らを律する条例であるため、この文言を使用しています。 |
「社会的通念を逸脱する」を除き、「一切の金品授受を禁止する」とする。 |
議員の政治倫理基準は、議員に対する倫理基準を制定するものです。 それに対する違反は、議員自らが律していくものと考えます。 |
「市が行う…(中略)…契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしない。」の「特定の企業」の部分は、「親族の企業を含め」という表現を入れてはどうか。 「有利な取り計らいをしない。」の部分の前に「職務執行上」を入れてはどうか。 |
「特定の企業」には、当然、「親族の企業」も含まれるものと考えます。 政治倫理条例案は議員活動全てについて定めています。 |
「政治活動に関する寄附について政治的又は道義的批判を受けるおそれのある…(中略)…議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置する。」 法律の範囲内での企業・団体献金に対しての禁止ととれる。この部分を政治倫理基準に入れることは望ましいと考える。 |
ご意見のとおり、法律の範囲内での企業・団体献金のうち、政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄附についても対象になると考えます。 |
指定管理者についても議員の関わる指定管理の指定は、「親族企業等を含めてこれを禁止することは自治体の立法裁量に属する。」と総務省も見解を示している。情勢の流れで指定管理者の指定も規制されていく |
議員の関わる指定管理の指定につきましては、公の施設指定管理者制度の対象になります。 |
「議員またはその家族が営んでいる事業、及び議員が関係する事業は、市の工事契約、下請工事契約、委託契約、一般物品納入契約等の請負を辞退する。」を追加項目として入れる。 |
「市が行う許可若しくは認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な又は不利な取り計らいをしないこと。」と規定しています。 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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「知る権利」に基づいた唐津市民の「知る権利」を保障してほしい。唐津市政に対する民主的な規制が必要なのではと考える。 |
政治倫理条例は、住民自治を実現するために、議員の政治倫理に関する姿勢を市民に明らかにするための基本的な制度のひとつであり、市民の「知る権利」の保障は、重要な要素です。 そのため、本条例案では、議員が政治倫理基準の違反が疑われる場合の市民や市議会議員による調査請求権、調査請求があった案件について、審査会が調査を行い、その結果を報告書として議長に提出することにしています。提出を受けた報告書については、要旨を公表します。 |
意見1 市議会議員が関わる審査会の設置や委員の人選がトラブルを招くことのないように審査会の在り方を考えてほしい。審査会が名前だけでなく、きちんと機能を果たすような審査会を作ってほしいと考える。
意見2 「調査の請求があったときは、審査会に調査を求めるため」とあるが、(案)では政治倫理審査会の規定が示されていない。政治倫理審査会委員は、有識者と市民公募によって構成することを求める。 |
議員が政治倫理基準の違反が疑われる場合の市民や市議会議員による調査の請求があったときは、議長が調査請求書等の書類を市長に送付し、執行機関が設置した審査会で調査を行うことになります。 審査会については市が設置する、常設の審査会に委ねることになります。 |
「議員の資産公開に疑義がある場合」を盛り込むこと。 | 資産公開を規定する場合には、当然盛り込む条項と考えます。 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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調査公表と調査を請求した市民や議員の代表者への調査報告書を通知する際は、○日以内と期限をつけないでよいのか。 |
行政手続法などの基本法を参考に条例の委任を受けて規程等で定めることになります。 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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調査請求権による請求に基づく審査会から資料の提出などの求めがあったときに、必要な資料を審査会に提出する場合も提出期限をつけなくてよいのか。 |
行政手続法などの基本法を参考に条例の委任を受けて規程等で定めることになります。 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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「市民の信頼を回復するため、必要な措置を講じます。」 「必要な措置」は、公平な措置が執られなければならない。措置の規準、線引きが問題点となるがその点はどう考えているのか。 |
審査会の報告を受け、その報告により措置を決めることになります。その内容については、措置の規準等の検討を行い、条例の委任を受けて規程等で定めることになります。 |
「信頼を回復するため、必要な措置」については、損害賠償請求も含まれると考える。ただし、これは議会の審査請求問題にも関わるし、議員請求だけでなく、市民にも請求権も課題となるのではないか。 | 「信頼を回復するため、必要な措置」には、「損害賠償」等も含まれると考えています。 |
たとえば、任期満了後の議会で、議員からの審査請求があり、その対象に任期満了となった前議員がいた場合も、議長は、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、必要な措置をとるのか。 | この条例は、あくまで議員の政治倫理基準を制定するものであるから、必要な措置を講じるのは、現議員だけと考えています。 |
議員の懲罰について定めた地方自治法134条にも限界がある。市民のチェック機能を活かせるようにしてもらいたいと考える。 たとえば、本条例案について考えてみると「住民の説明会開催請求権」が記されていない。政治倫理条例で重要なものに1.住民の調査権、2.政治倫理審査会、3.住民の説明会開催請求権があげられる。しかし、今回の条例案には、3.住民の説明会開催請求権がない。 住民の説明会開催請求権は、刑事事件の対象となった首長等、議員の政治責任を市民(住民)が、問うものであるので、「住民の説明会開催請求権」を本条例案に入れてほしい。住民主権、住民参加、住民不断の監視が、唐津市議会議員の政治倫理に関する条例(案)に必要であり、条例に活かされることを望む。 |
議員が贈収賄罪により有罪判決の宣告を受け、なおその職にとどまろうとする場合の市民に対する説明会の開催について、条例案に盛り込む考えです。 |
「市民の信頼を回復するため、必要な措置を講じます。」の「必要な措置」を、違反した当該議員の「説明会開催を命じます。」とすること。 (理由)条例(案)1前文3項目に「説明責任を果たしていくことが必要です」と示しているとおり、倫理基準違反の疑義をもたれた議員は自ら説明する義務を負う。 |
議員の責務で、「議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。」と規定しています。 また、調査請求があり審査会で調査した報告書については公表することにしています。 |
意見の趣旨 | 市議会の考え方 |
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資産公開の規定を設置する。
議員本人及び配偶者・扶養する子・同居の親族 (理由)議員のみの報告では、親族名義に書き換えての資産隠しが考えられる。
土地・建物(自己の居住用財産も含む。) 預・貯金(30万円以上の預・貯金の預け入れ金融機関名及び金額) 株・有価証券・会員券 車・船舶・美術工芸品・貴金属(取得が50万円以上) 贈与(1万円以上のものの出所、内容の金額) 借入金・負債(金額)
資産報告に疑義がある場合、市民は条例の「調査請求権」の規定に照らし審査会に調査請求を行うことができるとする。
審査会の調査報告書は市民に速やかに公開するとする。 |
議員等の資産公開につきましては、今回制定する条例において、議員としての責務や政治倫理基準を定め、それを遵守することにより、議員が権限や地位による影響力を不正に行使して、不当な利益を図ることがないものと考えています。 なお、政治倫理基準に違反した場合には、審査会における資料請求について、資産も対象になるものと考えています。 |
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