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更新日:2022年12月16日
交通事故やけんかなどが原因で病院にかかったとき、その医療費は加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、国民健康保険で治療を受ける場合は、直ちに保険者(市町村)に届け出ることが法で義務付けられています。
国民健康保険で治療を受けた場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。
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