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更新日:2023年4月26日

整骨院などで治療を受けるとき保険が使えない場合があります

柔道整復師の施術を受ける人へ

単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。

また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療を受けている間は、施術を受けても保険などの対象になりません。

保険を使えるのはどんなとき?

整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲や捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合に保険の対象になります。なお、骨折や脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

治療をうけるときの注意

療養費は「償還払い」[注1]が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして「受領委任」[注2]という方法が認められています。

このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインが必要になります。

ただし、複数の整骨院・接骨院で、同一の負傷について同時期に施術を受けると、「償還払い」となる場合があります。

[注1]患者が費用の全額を支払ったあと、自ら保険者に請求を行い支給を受ける方法

[注2]患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する方法

 

はり・きゅうの施術を受ける人へ

保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。

保険を使えるのはどんなとき?

主として神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症および頸椎(けいつい)捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象になります。

治療をうけるときの注意

治療を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などに問い合わせてください。

 

あん摩・マッサージの施術を受ける人へ

単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象になりません。

保険を使えるのはどんなとき?

筋麻痺や関節拘縮などであって、医療上あん摩・マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象になります。

治療をうけるときの注意

あん摩・マッサージの施術を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは施術所などに問い合わせてください。

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123