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更新日:2023年9月12日
[注]基礎控除後の所得とは:給与、年金、事業、土地・建物の譲渡などの各所得から各種損失分の額を控除した後の所得(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額)
保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請してください。
マイナンバーカードを持っている人はマイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からオンラインで申請ができます。
特定疾病療養受療証の交付を受ける人の世帯の世帯主
特定疾病認定申請のための医師の意見書は原本を提出してください。原本を郵送した後で、オンラインでの申請をしてください。
国民健康保険特定疾病認定申請書で医師の意見欄に証明済みのものについては、その申請書原本に届出日、世帯主欄を記入し、世帯主の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写しを同封し郵送してください。この場合、オンラインでの申請は不要です。
注)国民健康保険特定疾病認定申請書を郵送した場合、保険年金課で受け付けた日(開庁日のみ)が申請日となります。月末に郵送されても、受け付けた日が翌月になると、その月の初日からの適用されます。
例えば、6月29日(木曜日)に郵送しても、7月3日(月曜日)に届くと7月3日が申請日となり、7月1日から適用されます。6月の治療分には適用されません。
月末に郵送される場合は、ご注意ください。
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