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更新日:2023年9月12日
交通事故・傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたときには、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、届出することで、後期高齢者医療の被保険者証を使って治療することができます。
この場合、かかった医療費を後期高齢者医療で一時的に立て替えて、過失割合に応じて後で加害者にこの費用を請求することになります。
交通事故にあったら、けがの程度が軽くても、必ずすぐに警察へ連絡し、事故証明書を出してもらいましょう。
後期高齢者医療の被保険者証を使って診療を希望される場合は、必ず担当窓口へ第三者行為による被害届の届出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、示談前に必ず担当窓口へ相談してください。
保険年金課または各市民センター総務・福祉課
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問い合わせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3階
電話:0952-64-8476