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更新日:2023年9月12日
高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病に当てはまる場合、医療機関の窓口に特定疾病療養受療証を提示すると、毎月の自己負担額が1万円までになります。
この特定疾病療養受療証の交付が必要なときは、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
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