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更新日:2022年10月20日

入院時の食費・居住費の負担額(後期高齢者医療)

入院するときは、医療費の自己負担額以外に、食費・居住費の標準負担額を支払います。

一般病床に入院するときの食費

一般病床に入院するときは、食費に関する負担(入院時食事療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。

一般病床入院時の食費
所得区分 食費(1食当たり)
現役並み所得者3、2、1 460円
一般2、1
低所得2 90日以内の入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得1 100円

現役並み所得者、一般の人であっても、次のいずれかに当てはまる人の食事代は1食当たり260円です。

  • 指定特定医療を受ける指定難病の患者
  • 平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院する人(その人が平成28年4月1日以後、合併症などで一つの医療機関を退院した日に他の医療機関に再入院や再々入院する場合を含む)

療養病床に入院するときの食費・居住費

療養病床に入院するときは、食費・居住費に関する負担(入院時生活療養費)として、下表の標準負担額を自己負担します。

医療の必要性の低い人(医療区分1)

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
現役並み所得者3、2、1 460円(注1) 370円
一般2、1
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

医療の必要性の高い人(医療区分2、3)

所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
現役並み所得者3、2、1 460円(注1、注2) 370円(注3)
一般2、1
低所得2 210円(注4) 370円(注3)
低所得1 100円 370円(注3)
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注1)一部の医療機関では420円になります。

(注2)指定難病患者などは260円になります。

(注3)指定難病患者は0円のまま据え置かれます。

(注4)過去12か月で90日を超える入院の場合は、160円になります。

留意事項

  • 所得区分については、医療費の窓口負担割合(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
  • 低所得2か1の人は、入院時に医療機関の窓口に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要があります。この認定証の交付が必要なときは、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
  • 低所得2の人で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を確認できる書類(領収書や請求書など)を持って、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で長期認定の手続きをしてください。
  • 医療区分1、2、3については医療機関で判断します。

問い合わせ

保険年金課高齢者医療係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123

佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3階
電話:0952-64-8476