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更新日:2022年10月20日
1か月(同じ月内)の間に、医療機関に支払った医療費が高額になったときは、申請によって自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費に該当した人には、佐賀県後期高齢者医療広域連合から高額療養費の申請に関する文書が送付されます。保険年金課で高額療養費の申請手続きをしてください。
なお、高額療養費の申請は、初回(1回)のみ必要です。
一度申請すると、以降は高額療養費の支給が発生したときに、指定された振込先口座に自動的に振り込まれます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円] | |
現役並み2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円] | |
現役並み1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円] | |
一般2、1 |
18,000円[年間144,000円上限] |
57,600円[44,400円] |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注)入院時の食費、居住費、差額ベッド代などは、高額療養費の支給対象になりません。
保険年金課または各市民センター総務・福祉課
問い合わせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3階
電話番号:0952-64-8476