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更新日:2022年10月20日

高額療養費の支給(後期高齢者医療)

1か月(同じ月内)の間に、医療機関に支払った医療費が高額になったときは、申請によって自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

初めて高額療養費に該当した人には、佐賀県後期高齢者医療広域連合から高額療養費の申請に関する文書が送付されます。保険年金課で高額療養費の申請手続きをしてください。

なお、高額療養費の申請は、初回(1回)のみ必要です。

一度申請すると、以降は高額療養費の支給が発生したときに、指定された振込先口座に自動的に振り込まれます。

自己負担限度額(1か月あたり)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円]
現役並み2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円]
現役並み1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円]
一般2、1

18,000円[年間144,000円上限]

57,600円[44,400円]
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • 所得区分については、医療費の窓口負担割合(別ウィンドウで開きます)を確認してください。
  • []内の金額は、過去12か月に3回以上の高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額です(多数該当)。なお、多数該当は異なる保険者間で継続しないので注意してください。
  • 低所得2、低所得1、現役並み2、現役並み1の人は、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をすることもできます。この認定証の交付が必要なときは、市役所の担当窓口で申請してください。

高額療養費の計算方法

  • 暦月ごとに1か月単位で計算します。
  • 外来(個人単位)を計算後、外来+入院(世帯単位)を計算し、その合計額が支給されます。
  • 外来(個人単位)は、一人ごとの外来の自己負担額の合計額が、上表の自己負担限度額を超えたときに支給されます。
  • 外来+入院(世帯単位)は、外来と入院の自己負担額(外来(個人単位)で支給される高額療養費を控除した額に限ります)の合計額が、上表の自己負担限度額を超えたときに支給されます。なお、同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける人が複数いるときは、入院・外来の区別なく自己負担額を合算します。

(注)入院時の食費、居住費、差額ベッド代などは、高額療養費の支給対象になりません。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(対象者には申請書が郵送されます)
  • 保険証
  • 振込先口座の通帳
  • 窓口に申請に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 被保険者のマイナンバーがわかるもの

申請窓口

保険年金課または各市民センター総務・福祉課

問い合わせ

保険年金課高齢者医療係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123

浜玉市民センター総務・福祉課市民係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7103

厳木市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7113

相知市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7123

北波多市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7133

肥前市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7143

鎮西市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7153

呼子市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7163

七山市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7173

佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3階
電話番号:0952-64-8476