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更新日:2021年5月10日

後期高齢者医療制度の被保険者について

後期高齢者医療制度の被保険者になれるのは

75歳以上のすべて(生活保護受給者は除く)の人

75歳の誕生日当日から、自動的に後期高齢者医療の被保険者になります。

満75歳になる誕生月の前月中に被保険者証を送付しますので、資格取得手続きは不要です。

ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、交付申請が別途必要です。

65歳〜74歳で一定の障がいのある人

65歳~74歳で次の1〜4のどれかに当てはまる人は、申請して佐賀県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けると、後期高齢者医療の被保険者になります。

  1. 身体障がい者障害程度等級表の1級から3級に当てはまる人、同表4級の音声機能または言語機能の障がいに当てはまる人、同表4級のうち下肢機能の1号、3号、4号のどれかに当てはまる人
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人
  3. 療育手帳のAを持っている人
  4. 障害基礎年金などの受給権者で別に定める程度の障がいの状態にあることを確認できる人

障がい認定の申請方法

次の申請に必要なものを持って、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。

  • 障害認定申請書(PDF:76KB)※両面印刷してください
  • 身体障害者手帳、障害年金証書など障がいの状況を明らかにする書類
  • 加入している医療保険の健康保険証
  • 加入している医療保険の特定疾病療養受療証(持っている人のみ)
  • 窓口に申請に来る人の印かん(朱肉を使うもの)
  • 窓口に申請に来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(PDF:81KB)(別世帯の人が申請する場合)

いったんこの障がい認定を受けた人であっても、75歳の誕生日を迎えるまでは、障がい認定撤回届によって、いつでも将来に向けて後期高齢者医療から脱退して、他の医療保険に変わることができます。

 

後期高齢者医療の被保険者になると、これまで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合などの医療保険から脱退して、後期高齢者医療に移行することになります。

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問い合わせ

保険年金課高齢者医療係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123