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更新日:2021年5月10日
75歳の誕生日当日から、自動的に後期高齢者医療の被保険者になります。
満75歳になる誕生月の前月中に被保険者証を送付しますので、資格取得手続きは不要です。
ただし、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証については、交付申請が別途必要です。
65歳~74歳で次の1〜4のどれかに当てはまる人は、申請して佐賀県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けると、後期高齢者医療の被保険者になります。
次の申請に必要なものを持って、保険年金課または各市民センター総務・福祉課で申請してください。
いったんこの障がい認定を受けた人であっても、75歳の誕生日を迎えるまでは、障がい認定撤回届によって、いつでも将来に向けて後期高齢者医療から脱退して、他の医療保険に変わることができます。
後期高齢者医療の被保険者になると、これまで加入していた国民健康保険、職場の健康保険、共済組合などの医療保険から脱退して、後期高齢者医療に移行することになります。
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