ここから本文です。
更新日:2019年4月1日
年金を受給している人が、住所を変更したときは、日本年金機構(年金事務所)への住所変更届の提出は、原則不要です。
ただし、次のような場合には、年金事務所への住所変更届が必要です。
住所変更届の用紙は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課にあります。
年金を受給している人が、結婚・離婚などで氏名が変わったときは、年金事務所へ「年金受給権者氏名変更届」を提出してください。
年金受給権者氏名変更届は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課にあります。
年金証書を紛失したときは、年金事務所へ「年金証書再交付申請書」を提出してください。
年金証書再交付申請書は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課にあります。
年金の振込先金融機関を変更するときは、年金事務所へ「受取機関変更届」を提出してください。
受取機関変更届は、年金事務所、市役所保険年金課、各市民センター総務・福祉課にあります。
問い合わせ
日本年金機構唐津年金事務所
佐賀県唐津市千代田町2565番地
電話:0955-72-5161