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更新日:2023年4月1日

児童扶養手当の支給

父母の離婚などで、ひとり親家庭などになった家庭の生活安定と自立を助けるため支給します。

支給対象

次のいずれかに当てはまる、18歳の誕生日を迎えて最初の3月31日までの児童を養育している父親か母親、または父母にかわってその児童を養育している人に支給します。

ただし、対象児童が児童福祉施設に入所している場合は受給できません。

  • 父母が離婚した児童
  • 父親か母親が死亡した児童
  • 父親か母親の生死が明らかでない児童
  • 父親か母親が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父親か母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父親か母親が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで出生した児童
  • 父親か母親が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童

平成26年12月から、公的年金などを受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当が支給されることになりました。

詳しくはこども家庭課または各市民センター総務・福祉課まで問い合わせてください。

手当額

令和5年3月分までの支給月額

区分

手当の全部を受給できる人

手当の一部を受給できる人

児童1人のとき 43,070円 10,160円~43,060円
児童2人のとき

10,170円加算

5,090円~10,160円加算
児童3人目以降(1人につき)

6,100円加算

3,050円~6,090円加算

令和5年4月分からの支給月額

区分

手当の全部を受給できる人

手当の一部を受給できる人

児童1人のとき 44,140円 10,410円~44,130円
児童2人のとき

10,420円加算

5,210円~10,410円加算

児童3人目以降(1人につき)

6,250円加算

3,130円~6,240円加算

 

令和5年4月分からの手当額(一部支給)の算定方法

一部支給は所得に応じて算定され、10円きざみの額です(10円未満四捨五入)。

児童1人のときの手当額

44,130円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0235804

児童2人のときの加算額

10,410円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0036364

児童3人目以降の加算額(1人につき)

6,240円-(受給者の所得額[注1]-所得制限限度額[注2])×0.0021748

 

[注1]収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額

[注2]所得制限限度額は、次の「所得制限限度額表」における本人の全額支給の所得額で、扶養親族などの数に応じて額が変わります。

 

所得制限限度額表

扶養親族などの数

請求者(本人)が手当の全額を受給できる人の場合

請求者(本人)が手当の一部を受給できる人の場合

扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の場合

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人以上

1人につき380,000円加算

1人につき380,000円加算

1人につき380,000円加算

算定時の注意事項

所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族がいる人は、上記限度額に次の額が加算されます。

  • (本人の場合)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
  • (本人の場合)特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
  • (扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の場合)老人扶養親族1人につき6万円

また、社会保険料相当額として一律に8万円を控除します。

手当の支給制限

児童扶養手当受給者、配偶者、扶養義務者(同居している受給者の直系血族と兄弟姉妹)の前年所得が一定以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

支給日

支給月は年6回(奇数月)です。認定請求日の翌月分から支給を開始します。

支給日が、土曜日・日曜日のときは、その前の平日に支給します。
 

支給日

支給対象月

5月11日

3月分から4月分まで

7月11日

5月分から6月分まで

9月11日

7月分から8月分まで

11月11日

9月分から10月分まで
1月11日 11月分から12月分まで
3月11日 1月分から2月分まで
 

現況届の提出

児童扶養手当を受給している人は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください(現況届の案内文書を7月下旬に郵送します)。

この届け出をしないと、11月以降の手当が受けられません。

また、2年間届け出がないときは受給資格を失います。所得制限により支給が停止されている人も必ず提出してください。

そのほかの届け出

次の場合は、届け出が必要です。

 

届け出が必要な場合 届け出するもの
受給資格がなくなったとき 資格喪失届
受給者が死亡したとき(戸籍法の届出義務者が提出) 受給者死亡届
受給対象の児童が増えたとき 額改定請求書
受給対象の児童が減ったとき 額改定届
手当証書を破損や汚したり失くしたとき 証書亡失届

受給者の氏名が変わったとき

氏名変更届
支払い先の金融機関を変更したとき 金融機関変更届
引っ越ししたとき 住所変更届

 

手当の一部支給停止措置について

受給開始から5年を経過した受給者で就業意欲がみられない人については、手当の2分の1が支給停止されることがあります。

支給停止になる人

  • 手当の支給開始月の初日から起算して5年経過した人
  • 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年経過した人

裁定請求(額改定請求)した日の時点で3歳未満の児童を養育している場合は、児童が8歳になる月まで一部支給停止にはなりません。

支給停止対象者へのお知らせ

対象者には、5年を経過する月の2か月前に就労状況などを確認する書類を郵送します。

期限までに同封の「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と当てはまる書類(雇用証明書、求職活動等申告書、診断書など)を提出すると、現在受けている手当額を継続して受給することができます。期間内に提出がないときは、支給停止になります。

障害年金加算改善法による児童扶養手当の受給要件の変更について

平成26年12月以降は、障害年金の子の加算を受給したうえで、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、その差額分が手当として支給されます。

詳しくはこども家庭課または各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。

問い合わせ

こども家庭課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151

浜玉市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7104

厳木市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7114

相知市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7124

北波多市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7134

肥前市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7144

鎮西市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7154

呼子市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7164

七山市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7174