ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 乳幼児・小児医療 > 子どもの医療費を助成しています

ここから本文です。

更新日:2023年4月1日

子どもの医療費を助成しています

唐津市では、子育て世代を支援するため、中学校3年生までの子どもの医療費の一部を助成しています。出生日(または唐津市に転入した日)以降、中学校3年生までの保険診療分が助成の対象です。

助成を受けるには

事前に受給資格登録申請が必要です。申請受付後、受給資格証を交付しますので、健康保険証と受給資格証を受診する医療機関の窓口に提示してください。

改元前に交付した受給資格証の取り扱い

改元前に交付した受給資格証の有効期間は、平成を令和に読み替えてそのまま使用できます。

令和表記の受給資格証が必要な人は、再交付の申請が必要です。お持ちの受給資格証と子どもの健康保険証を申請窓口に持ってきてください。

受給資格登録申請に必要なもの

  • 受給資格登録申請書
  • 子どもの健康保険証
  • 子どもと被保険者のマイナンバーがわかるもの(国保加入の場合は、同じ世帯の国保加入者の分も必要です)
  • 保護者[注]の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 代理人が手続きする場合は、保護者の委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

例として、保護者が被保険者である父で窓口に申請に来るのが母の場合、父の健康保険証(写し可)を預かってくるか委任状をもらい、母の運転免許証など(原本)で本人確認が必要になります。

[注]保護者は、基本的には同居している父・母になります。それ以外の場合は問い合わせてください。

申請窓口

こども家庭課または各市民センター総務・福祉課

受給資格証を使用できる医療機関

対象医療機関

佐賀県内の病院(医科・歯科)と薬局

佐賀県外で唐津市が指定した病院(就学前の子どものみ)
  • 福岡市立こども病院
  • 久留米大学病院
  • 聖マリア病院(久留米市)
  • 佐世保市総合医療センター
  • 佐世保共済病院
  • 九州大学病院(福岡市)

受給資格証を使用したときの自己負担限度額

受給資格証を使用したときの1か月・1レセプト(診療報酬などの明細書)ごとの自己負担限度額は、次のとおりです。

入院 1,000円
通院・薬局
  • 1回あたり500円(2回目まで)
  • 3回目以降は無料
  • 就学前の子どもについては、薬局の自己負担はありません。
  • 医科と歯科は、同じ病院でも別のレセプトになります。
  • 複数の病院から処方せんをもらい、1つの薬局で薬をもらう場合、病院ごとのレセプトになります。
  • 月途中で保険者が変わる保険変更があった場合、同じ医療機関の受診でも保険者ごとのレセプトになります。

受給資格証を使用せずに受診したときは

次に該当する場合は、いったん医療費を全額支払ったあと、払い戻しの申請を行ってください。後日、自己負担限度額を超えた額を払い戻します。

  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 受給資格証を忘れて県内の医療機関を受診した場合
  • 健康保険対象の柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかった場合

払い戻しの申請に必要なもの

  • 子どもの医療費助成申請書
  • 領収書原本
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の金融機関の通帳かキャッシュカード
  • (保険証を忘れて10割の医療費を支払っている場合)健康保険適用分の支給額がわかる支給決定通知書

申請期間

診療月の翌月から1年以内

申請窓口

こども家庭課または各市民センター総務・福祉課

注意事項

  • 領収書の代わりに、子どもの医療費助成申請書の医療機関等記入欄に、医療機関から証明を受けて申請することもできます。ただし、医療機関によっては証明手数料が必要な場合があります。
  • 領収書は返却できません。必要な場合は事前にコピーをしてください。
  • 確定申告の医療費控除で領収書が必要な人は、助成額を除いた実際の医療費負担額がわかる医療費支給台帳を渡しています。申請方法はこども家庭課まで問い合わせてください。
  • 医療費が高額になったときに限度額適用認定証を使って支払った場合は、限度額適用認定証も持ってきてください。
  • 医療費が高額になり後日保険者から高額療養費・附加給付の給付を受けた場合は、その金額がわかる支給決定通知書も持ってきてください。

医療用装具(コルセットなど)・小児弱視などの治療用眼鏡(9歳未満)に係る医療費

医療用装具や治療用眼鏡に係る医療費についても、助成の対象となります。いったん全額を支払ったあとに、払い戻しの手続きを行ってください。

申請の流れ

  1. いったん医療費を全額支払ってください。
  2. 加入している健康保険に保険診療分の払い戻し請求を行ってください。
  3. 保険者から支給額がわかる支給決定通知書が届いたら、申請窓口で子どもの医療費助成の申請を行ってください。

助成額

健康保険対象の医療費-(保険者からの支給額+500円)

[注]眼鏡の上限は38,902円

医療用装具や治療用眼鏡の助成申請に必要なもの

  • 子どもの医療費助成申請書
  • 医師の証明書の写し
  • 見積書、請求書、領収書の写し
  • 保険者からの支給決定通知書
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者名義の金融機関の通帳かキャッシュカード

申請窓口

こども家庭課または各市民センター総務・福祉課

ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者医療費助成の対象世帯の場合

子どもの医療費助成申請の手続きとは異なります。

詳しくは、次のページを確認してください。

 

助成対象にならない医療費

次の医療費は子供の医療費助成の対象外です。受給資格証は使用できません。また、払い戻し手続きもできません。

  • 歯科の矯正、予防接種、健康診断、診断書料、薬局の容器代、差額ベッド代、先進医療代など健康保険が適用されないもの
  • 入院時の食事療養費の自己負担分
  • 200床以上の病院を紹介状なしで受診した場合の選定療養費(初診加算料)
  • 交通事故など第三者行為によって生じた傷病によるもの
  • 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの(合計1,500円以上)
  • 児童クラブの管理下でのけがで、児童クラブの保険の対象になるもの
  • 学校長から治療の指示があり、学校保健安全法医療券で治療するもの
  • 唐津市児童の心臓病医療費助成の対象になるもの

登録内容に変更があった場合

登録内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。次の書類をこども家庭課か各市民センター総務・福祉課に持ってきてください。

  • (住所・氏名がかわったとき)受給資格証
  • (保険がかわったとき)新しい子どもの保険証

受給資格証の再発行

受給資格証を紛失したり、汚損・破損させた場合は、再発行をしますので、子どもの健康保険証をこども家庭課か各市民センター総務・福祉課に持ってきてください。

受給資格証の回収

次の場合は受給資格証を回収しますので、こども家庭課か各市民センター総務・福祉課に持ってくるか、郵送してください。

  • 受給資格証の表記に変更があった場合(新しい受給資格証と差し替えになります)
  • 有効期間が終了した場合
  • 転出した場合
  • 死亡した場合
  • 生活保護になった場合
  • 平成29年4月1日より前に発行された受給資格証(ピンク色または黄緑色)を持っている場合

申請書のダウンロード

問い合わせ

こども家庭課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9151

浜玉市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7104

厳木市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7114

相知市民センター総務・福祉課福祉係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7124

北波多市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7134

肥前市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7144

鎮西市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7154

呼子市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7164

七山市民センター総務・福祉課福祉係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7174