唐津市有線テレビジョン放送番組基準
(趣旨)
第1条 唐津市有線テレビジョン放送は、すべての市民の基盤に立つ公共放送の機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って放送による言論と表現の自由を確保し、豊かでより良い放送を行うことによって公共の福祉の増進と文化の向上を図る。
(基本原則)
第2条 自主放送に当たっては、次の各号に配慮し、有線テレビジョン放送の持つ特性を十分生かした放送に努める。
(1) 的確な地域情報の提供
(2) 正確で迅速な放送
(3) 教育・教養の進展
(4) 児童及び青少年に与える影響
(5) 災害の予防と拡大防止
(自主放送番組の基準)
第3条 自主放送は、次の各号の基準により行う。
(1) 人権及び人格
ア 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
イ 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
(2) 宗教、政治、経済
ア 宗教に関する放送は、信教の自由を尊重し、公正に取り扱う。
イ 政治及び経済上の諸問題は、公正に取り扱う。
(3) 社会
ア 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
イ 法律を遵守し、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。
ウ 裁判で係争中の事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない。
(4) 表現
ア わかりやすく適正な言葉、文字、手話などを用いるように努める。
イ 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
ウ 暴力行為は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。
エ 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
オ 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。
(委任)
第4条 この放送番組の基準によるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附 則
この放送番組基準は、公布の日から施行する。
