
唐松地域づくり協議会規約
(設 置)
第1条 唐津市及び東松浦郡の地域(以下「唐松地域」という。)の地域づくり団体及びNP
Oが相互の交流と自治体との協働を推進することにより、理解と協力を深め、ネットワーク
を形成し、自主的かつ主体的な地域づくりの取り組みを促進することを目的とする
唐松地域づくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事 業)
第2条 協議会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)情報交換を行う。
(2)年に数回の交流会の開催。
(3)情報をもとに、類似団体別又は地域別の取り組みの連携また、機会があれば、
一体的な取り組みの実施。
(4)協議会として、地域づくり及び行政施策に関する提言又は提案。
(5)その他必要な事業
(会 員)
第3条 協議会は、唐松地域の地域づくり団体、NPOその他のこの会の趣旨に賛同する団体
(以下「団体」という。)をもって組織する。
(役 員)
第4条 協議会に、次の役員を置き、役員会と称する。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)幹事 12名以内
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名
(役員の選出)
第5条 会長、副会長、幹事及び監事は、団体の代表の中から選出する。
2 事務局長は、唐津市地域振興課長が務める。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
3 幹事は、総会に付議する事項その他の会務執行上の重要な事項を審議する。
4 事務局長は、協議会の庶務及び会計に関する事務を行う。
5 監事は事務事業及び会計の監査をおこなう。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(総 会)
第8条 総会は、会長がこれを招集する。
2 総会の議長は、総会の出席者の中から選出する。
3 総会は、事業計画及び収支予算の決定並びに事業報告及び収支決算報告の承認を行う。
4 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第9条 役員会は、会長がこれを招集する。
2 役員会は、協議会に関し必要な事項について協議を行う。
(会 費)
第10条 会費は、徴収しない。ただし、協議会として臨時的な取り組みを行う場合は、会費を
徴収することができる。
(会計年度)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとす
る。
(事務局)
第12条 協議会の事務局は、唐津市地域振興課内に置く。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年10月21日から施行する。
(役員の任期の特例)
2 この規約の施行後、最初に選出される役員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、
協議会の設立の日から平成19年3月31日までとする。
|
役 職 |
氏 名 |
所 属 団 体 |
|
会 長 |
岩本 真二 |
ネットワークステーションまつろ |
|
副会長 |
佐伯 岳歩 |
相知町屋根のない博物館 |
|
副会長 |
熊本 典宏 |
武寧王交流唐津市実行委員会 |
|
事務局長 |
井上 常憲 |
唐津市地域振興課 |
|
幹 事 |
平岡 務 |
(社)唐津青年会議所 |
|
幹 事 |
近藤 吉豊 |
浜玉町物産育成部会 |
|
幹 事 |
原田 清人 |
かっぱ連邦笑和国 |
|
幹 事 |
岩本 平三郎 |
ほいきたの会 |
|
幹 事 |
古里 昭彦 |
YY企画 |
|
監 事 |
藤元 秀幸 |
鏡商工振興会 |
|
監 事 |
草場 浩司 |
どっ来い承 |