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更新日:2021年8月17日

高額介護(予防)サービス費

介護サービスを利用したときには費用の1割、2割または3割を負担しますが、家計負担が重くならないよう、支払う金額が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額は「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。

同じ世帯にサービスを利用する要介護(支援)者および事業対象者(※)が2人以上いる場合、それぞれの利用者負担を合計した金額が負担の上限を超えた場合、高額介護(予防)サービス費が支給されます。

事業対象者とは、65歳以上の人で、基本チェックリストによる判断の結果、基準に当てはまり、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けている人のことです。

申請に必要なもの

支給対象者には、市から支給のお知らせと申請書をお送りします。

  • 申請書
  • 被保険者本人のマイナンバーカードや住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの(コピー可)
  • 被保険者本人の保険者証(コピー可)など、代理権の確認ができるもの(本人が申請される場合は不要)
  • 申請する人の本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの)

郵送で申請する際も上記の書類が必要になります。その場合、マイナンバーカードや身分証明書をコピーして申請書に同封してください。

備考

入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費などの費用、住宅改修および福祉用具購入の自己負担分は高額介護(予防)サービス費の支給対象になりません。

受付窓口

高齢者支援課か各市民センター総務・福祉課

受付方法

窓口もしくは郵送で申請書を提出してください。

令和3年8月から高額介護(予防)サービス費の一部の限度額が新しくなります

負担の上限は、介護保険被保険者本人や世帯の所得に応じて設定されています。

利用者負担の上限額(令和3年8月サービス利用分から)

利用者負担段階区分 1か月の負担の上限

現役並み所得者に相当する

65歳以上の人がいる世帯

課税所得690万円以上の人がいる場合 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の人がいる場合 93,000円(世帯)
課税所得380万円未満の人がいる場合 44,400円(世帯)
世帯内のどなたかが市民税を課税されている世帯(一般区分) 44,400円(世帯)

世帯の全員が市民税を

課税されていない世帯

前年の合計所得金額と課税年金収入額の

合計が80万円を超える人など

24,600円(世帯)
老齢福祉年金を受給している人

前年の合計所得金額と課税年金収入額の

合計が80万円以下の人など

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給されている世帯 15,000円(個人)

 

(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。

問い合わせ

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102