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更新日:2021年8月17日
介護サービスを利用したときには費用の1割、2割または3割を負担しますが、家計負担が重くならないよう、支払う金額が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額は「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
同じ世帯にサービスを利用する要介護(支援)者および事業対象者(※)が2人以上いる場合、それぞれの利用者負担を合計した金額が負担の上限を超えた場合、高額介護(予防)サービス費が支給されます。
事業対象者とは、65歳以上の人で、基本チェックリストによる判断の結果、基準に当てはまり、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けている人のことです。
支給対象者には、市から支給のお知らせと申請書をお送りします。
郵送で申請する際も上記の書類が必要になります。その場合、マイナンバーカードや身分証明書をコピーして申請書に同封してください。
入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費などの費用、住宅改修および福祉用具購入の自己負担分は高額介護(予防)サービス費の支給対象になりません。
高齢者支援課か各市民センター総務・福祉課
窓口もしくは郵送で申請書を提出してください。
負担の上限は、介護保険被保険者本人や世帯の所得に応じて設定されています。
利用者負担段階区分 | 1か月の負担の上限 | |
---|---|---|
現役並み所得者に相当する 65歳以上の人がいる世帯 |
課税所得690万円以上の人がいる場合 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満の人がいる場合 | 93,000円(世帯) | |
課税所得380万円未満の人がいる場合 | 44,400円(世帯) | |
世帯内のどなたかが市民税を課税されている世帯(一般区分) | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市民税を 課税されていない世帯 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の 合計が80万円を超える人など |
24,600円(世帯) |
老齢福祉年金を受給している人
前年の合計所得金額と課税年金収入額の 合計が80万円以下の人など |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
|
生活保護を受給されている世帯 | 15,000円(個人) |
(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した人全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。
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