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更新日:2024年3月8日

介護保険福祉用具購入費の受領委任払いについて

介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が、在宅生活をするうえで必要な福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、移動用リフトのつり具、入浴補助用具、簡易浴槽)の購入を行った際に、購入費用の9割相当額(9万円が上限額)を支給しています。

購入の支払方法は、利用者が全額を指定事業者に一旦支払い、そのあと市が利用者に保険給付分(9割)を支給する「償還払い」が原則となっているため、低所得者にとっては、全額を支払うことが困難な場合があります。

そのため、唐津市では低所得者を対象として、利用者は自己負担分(1割相当額)のみを支払い、保険給付分(9割相当額)は受領委任を受けた指定事業者に市が直接支払う「受領委任払い制度」を設けています。

対象者

次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 65歳以上の介護認定を受けた人
  2. 介護保険料の段階が1段階、2段階および3段階のいずれかに該当する人
  3. 介護保険料の滞納がない人

福祉用具購入前に申請し承認を受ける必要があります

受領委任払い制度は、福祉用具購入前に申請し承認を受ける必要があります。購入後では、受領委任払い制度の対象とはなりません。必ず事前に指定事業者またはケアマネジャーなどに相談してください。

事前申請(承認申請)時に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い承認申請書(第1号様式)
  • 介護保険福祉用具購入費受領委任払いに関する委任状(第2号様式)
  • 当該特定(介護予防)福祉用具の見積書
  • 当該特定(介護予防)福祉用具のカタログのコピー

事後申請(支給申請)時に必要な書類

  • 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い支給申請書(第4号様式)
  • 領収書の原本(申請者が負担する金額を記載)

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問い合わせ

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102