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更新日:2024年1月5日

介護給付費過誤申立書

過誤申立とは

介護給付費について、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)に対する請求誤りがあった場合に、事業者が保険者を通じて審査・支払が済んでいる請求を取り下げることをいいます。取り下げ後、事業者は正しい内容で国保連に再請求し請求誤りを修正できます。

過誤処理には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。

通常過誤(取り下げ)

すでに審査・支払が済んだ介護給付費等を取り下げる申立です。

事業者は国保連からの「介護給付費過誤決定通知書」を確認してから正しい内容で再請求します。事業者への支払決定額は、その月の介護給付費審査決定額から過誤決定額を差し引いた金額となります。

同月過誤(差額調整)

介護給付費等の取り下げと再請求を、同一月に行う方法です。

実地指導や監査等により一度に多数の過誤申立を行った場合、過誤決定額が当月の介護給付費審査決定額を上回り、事業者への支払額がマイナスとなる場合があります。このようなケースを救済するため、過誤処理と当該過誤処理に係る再請求分の審査を同一月に行うことで、差額分だけ調整を行い、事業者の負担を軽減する処理です(同一月に再請求を行う必要がある場合に行います。

[注]支払額がマイナスとならない場合、なるべく通常過誤での処理をお願いします。

提出書類

  • 介護給付費過誤申立書
  • 誤って請求した明細書(写しに「誤」と記入)
  • 修正した明細書(写しに「正」と記入)

提出期限

通常過誤 毎月10日まで(10日が閉庁日の場合は前開庁日)
同月過誤

前月末日まで(末日が閉庁日の場合は当月最終開庁日)

[注]12月・1月は未実施

提出方法

高齢者支援課窓口または郵送

再請求の時期

通常過誤 過誤申立書提出月の翌々月
同月過誤

過誤申立書提出月の翌月

注意事項

  • 返戻された介護給付費明細書については過誤申立の必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。
  • 通常過誤または同月過誤を行う審査月と同じ審査月に給付管理票の修正を提出することはできません。万が一、同月に給付管理票の修正を提出した場合、その給付管理票は返戻となり、返戻となった給付管理票に基づく請求も返戻となりますので、ご注意ください。
  • 大量に過誤申立依頼を行う場合は、必ず事前に介護給付係に連絡してください。

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問い合わせ

高齢者支援課介護給付係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-70-0102