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更新日:2024年1月15日
要支援1・2または要介護1の方の状態像からは利用が想定しにくい種目において、下記の種目は原則として保険給付の対象外とされています。ただし、市の確認を受け、一定の事由(厚生労働大臣が示した状態像)に該当する場合には、例外として介護保険による貸与利用が可能となります。例外給付の際には、介護支援専門員もしくは地域包括支援センターの担当職員が被保険者の状態像および福祉用具の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行う必要があります。
要件などの詳細は下のPDFを参照してください。
(注)継続して例外給付が必要な場合、再度申請してください。
貸与が必要な場合は、次の書類をそろえ、市へ提出してください。
(注)主治医の意見書等には、以下のような文言をなるべく入れてもらうように伝えてください(必要性に乏しいと判断した場合、却下となる場合もあります)
例…「○○(病状・身体状況等)により、起居動作が困難」「寝返り動作に支障があり、電動ベッドが必要です」
窓口または郵送にて、上記の用意するものを提出してください。
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