ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険(市民のみなさん) > 介護保険の認定申請(認定申請書)

ここから本文です。

更新日:2023年3月15日

介護保険の認定申請(認定申請書)

介護保険のサービスを利用するには「介護や支援が必要な状態か」「どの程度の介護が必要か」など必要度の認定を受ける必要があります。認定には申請が必要です。

生活するうえで、介護面のお困りごとがある場合、まずは地域包括支援センターまたは在宅介護支援センターに相談してください。

  • 新規申請:初めて申請をする人。または有効期間が切れたあと介護サービスが必要になった人
  • 更新申請:引き続き介護サービスを利用する人
  • 変更申請:有効期間中に、容体の悪化などで介護の必要度に変化があった人

申請に必要なもの

要介護認定申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 認定を受ける人の介護保険被保険者証(紛失などでもっていない場合は、認定を受ける人の身元証明)
  • 認定を受ける人の健康保険被保険者証またはその写し
  • 事前に主治医意見書の記入について了承を得た、かかりつけ医(主治医)の医療機関名と主治医名の控え。
  • 認定を受ける人のマイナンバーの記載がある証明を1点(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票、またはその写し)
  • (マイナンバーカードがない場合)認定を受けようとする人の官公庁から発行された書類(年金手帳など)
  • 窓口にきた人の運転免許証など顔写真入りの身元証明書1点、または顔写真の入っていない身元証明書2点

申請書と受付シートは窓口に用意しています。また、ダウンロードすることもできます。

郵送で申請する場合、介護保険被保険者証は原本を、そのほかのものは写しを同封してください。

申請に関する手数料

無料

かかりつけ医(主治医)の意見書の作成

意見書とは、かかりつけ医(主治医)から、疾病、負傷の状況などについて医学的な意見を記入してもらうもので、認定を出すための審査の一部資料となります。複数の病院にかかっている場合も、いずれかひとつの医療機関の、ひとりの医師に頼むことになります。

申請書には、かかりつけ医(主治医)の医療機関名・氏名を記入する欄があります。申請前に、かかりつけ医に「介護保険の申請をしたいので、意見書の記入をしてもらえますか」と承諾を得て、その医師の氏名と医療機関名を控えて、申請してください。申請を受け付けたあと、市役所からその医療機関に郵送で意見書提出を依頼します。

受付窓口

高齢者支援課介護認定係または各市民センター総務・福祉課

受付方法

申請は、本人のほか家族でもできます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設に申請の代行を依頼することもできます。

認定結果の通知

原則として、申請から30日以内に認定結果を通知します。

認定結果に不服がある場合は、結果通知を受け取った日の翌日から3か月以内に佐賀県の「介護保険審査会」に不服審査の申し立てができます。

様式のダウンロード

新規申請、更新申請、要支援の認定を受けている人で介護の必要度に変化が生じた人

様式

記入例

要介護1~5の認定を受けている人で要介護認定の変更が必要な人(区分変更申請)

申請前に、担当しているケアマネジャーに相談してください。

様式

記入例

申請をして認定結果が出るまでの間に、状態の急変や介護保険サービスを必要としなくなった人(申請の取下げ)

関連資料

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

高齢者支援課介護認定係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-58-8095