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更新日:2024年4月18日
新たに介護サービス事業者の指定を受けようとする場合は、次の手引きを参考に、事業所開設日のおおよそ1月前までに手続きをお願いします。
指定の有効期間は6年間ですので、事業者は指定日(または前回更新日)から6年を経過するごとに指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失い、事業を継続することができません。指定有効期日満了日のおおよそ1月前までに更新の手続きをお願いします。
事業所の名称、所在地などを変更した場合は、10日以内に変更の届出が必要です。
事業を廃止または休止しようとするときは、廃止または休止の日の1月前までに届出が必要です。また、事業を再開したときは、10日以内に再開の届出が必要です。
高齢者支援課介護給付係
電話番号:0955-70-0102
再開、廃止または休止を行う場合は、届出書の提出前に連絡してください。
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