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更新日:2022年6月16日
開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更」をいい、具体的には次の場合が開発行為に当てはまります。
都市計画区域内外にかかわらず、一定規模以上の開発行為などを行う場合は、あらかじめ、知事の許可が必要です。
区分 |
許可が必要な面積 |
---|---|
都市計画区域内(非線引き) |
3,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル(1ha)以上 |
開発許可申請の窓口は、唐津市都市計画課と唐津土木事務所管理課です。
都市計画区域内の開発面積が、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為を行う場合は、唐津市開発行為指導要綱に基づき、あらかじめ開発行為協議が必要です(令和4年8月1日施行)。
開発許可を申請する場合は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意と協議が必要です。
また、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することになる人との協議が必要です。
これらの公共施設などについて、法第39条、第40条の趣旨により、管理および帰属に関する取り扱い方針を定めましたので、今後、この方針により手続きを行ってください。
平成23年3月15日運用開始
平成29年4月1日改正
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