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更新日:2024年2月15日

農地を転用したり売ったりすると、農業者年金は支給停止になりますか?

質問

農地を転用したり売ったりすると、受給している農業者年金は支給停止になりますか?

回答

受給する農業者年金には、老齢年金と経営移譲年金(特例付加年金)があります。

受給にあたり後継者に貸し付けた農地を転用したり売ったりすると、老齢年金は支給停止にはなりませんが、経営移譲年金(特例付加年金)は原則として支給停止になります。

ただし、転用の目的が農業用施設である場合など支給停止にならない例外もありますので、詳しくは農業委員会事務局に問い合わせてください。

問い合わせ

農業委員会事務局 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9165