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更新日:2023年10月15日

農地への植林は「転用の許可」が必要です

農地を住宅や駐車場など農地以外に変更する場合や農地に杉やひのきなどを植林する場合は、農地法の転用許可が必要です。

農地法の転用許可を必要と知らず、すでに植林している場合は、速やかに農業委員会に転用申請の手続きを行ってください。

無許可の転用や許可の内容と異なる目的の転用は、工事の中止を命じられたり、罰せられたりすることがあります。

問い合わせ

農業委員会事務局 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9165

浜玉分室(浜玉市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7105
厳木分室(厳木市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7115
相知分室(相知市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7125
北波多分室(北波多市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7135
肥前分室(肥前市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7145
鎮西分室(鎮西市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7155
呼子分室(呼子市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7165
七山分室(七山市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7175