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更新日:2023年9月28日
農地や採草放牧地を耕作するために、売買、贈与、交換などで所有権を移転する場合や、貸借などにより賃借権、使用貸借権を設定する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに行った行為については、法律的な効力が生じません。
許可申請書に必要な書類を添えて、農業委員会事務局か分室に提出してください。
締め切りは毎月20日(20日が閉庁日の場合はその前の開庁日)です。
農地を買ったり借りたりする場合には、要件があります。
農地の売買、贈与、貸借等の許可について(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
この他にも書類が必要な場合があります。まずは農業委員会事務局まで相談してください。
相続などで所有権を移転したときは、農業委員会へ届け出が必要です。詳しくは、唐津市ホームページ「農地を相続したときの届け出について」を確認してください。
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問い合わせ
浜玉分室(浜玉市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7105
厳木分室(厳木市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7115
相知分室(相知市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7125
北波多分室(北波多市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7135
肥前分室(肥前市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7145
鎮西分室(鎮西市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7155
呼子分室(呼子市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7165
七山分室(七山市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7175