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更新日:2023年9月20日

農地法第3条の3の規定による届出書

農地を相続などで取得したときは、農業委員会への届け出が必要です。

届け出が必要な人

  • 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
  • 相続
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

届け出する時期

権利を取得したことを知った日から10か月以内

届け出方法

農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。

注意事項

この届け出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

この届け出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

届出書の様式

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問い合わせ

農業委員会事務局 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9165

浜玉分室(浜玉市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7105
厳木分室(厳木市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7115
相知分室(相知市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7125
北波多分室(北波多市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7135
肥前分室(肥前市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7145
鎮西分室(鎮西市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7155
呼子分室(呼子市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7165
七山分室(七山市民センター産業・教育課内)
電話番号:0955-53-7175