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更新日:2015年3月1日
農地を相続などで取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
権利を取得したことを知った日から10か月以内
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
この届け出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
この届け出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
問い合わせ
浜玉分室(浜玉市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7105
厳木分室(厳木市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7115
相知分室(相知市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7125
北波多分室(北波多市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7135
肥前分室(肥前市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7145
鎮西分室(鎮西市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7155
呼子分室(呼子市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7165
七山分室(七山市民センター産業課内)
電話番号:0955-53-7175