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令和8年度から市税の納め方が変わります
令和8年度から市税の納め方が変わります [PDF/1.77MB]
変更の経緯
唐津市では、これまで市県民税と固定資産税の2つの税を1つにまとめて徴収する集合徴収方式を行ってきました。
このような中、国はデジタル化を推進していくうえで、自治体システムの全国標準化を法律で定めました。これにより、市税の納め方を全国標準となる「単税徴収方式」に変更することになりました。
単税徴収方式とは、税目(市県民税・固定資産税)ごとにそれぞれ納付する方式で、令和8年度から市税の納め方が変わります。
変更点
次の3つの点が大きく変わります。
1.納付回数・納付月
ポイント
- 「市県民税」と「固定資産税」は、納付回数が4回になり、納付月が変わります。
- 「固定資産税」の第1期の納付月が5月になり、これまでより1か月早くなります。
- 「市県民税」を給与・年金から特別徴収(天引き)で納付している人の変更はありません。
2.納税通知書・納付書
ポイント
- これまでまとめてお送りしていた「市県民税」と「固定資産税」を別々にお送りします。
- 納税通知書の送付時期は「市県民税」が6月中旬、「固定資産税」が5月中旬になります。
- これまで同封していた全期前納用の納付書を廃止します。一括で納付される場合は、全ての納付書をまとめてお使いください。
口座振替で納付している人へ
- 税目ごとに納税通知書のみをお送りします(納付書は送りません)。
- 口座振替は令和7年11月から税目ごとに引き落としを行い、通帳には税目ごとに記帳されます。
- 口座振替では引き続き全期前納で納付できます。全期前納として口座登録している人は、第1期の納付月に年税額を一括で口座から引き落とします。
3.期別の納付額
[注]期別納付額の変更例(例:年税額が「市県民税40,500円」「固定資産税70,200円」の場合)
ポイント
- 年税額を最大4期で分割し、1,000円未満の端数が生じた場合は第1期で調整します。税目ごとに各期の税額は1,000円以上とします。
- 納付月によって納付額が異なります。口座振替で納付している人は残高不足にならないようにご注意ください。
督促手数料について
- 市税を納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状は1通につき100円の督促手数料がかかります。
- 税目ごとに督促状を発送するため、それぞれに督促手数料100円がかかります。
よくある質問
Q.どんなメリットがありますか?
A.分かりやすく、便利になります
納税通知書が分かりやすくなります
税目ごとに納税通知書を作成することで、金額の内訳や課税内容が分かりやすくなります。
口座振替がさらに便利になります
令和8年1月振替分から、2つの税をそれぞれ別の口座から引き落とすことができるようになります。税目ごとに全期前納(一括納付)と期別納付(1期ずつ納付)が選択できます。
Q.今回の変更により、口座振替の手続きが必要になりますか?
A.現在口座振替で納付している人は必要ありません
これまでと同じ口座から引き落としをする場合は、改めて手続きを行っていただく必要はありません。ただし、税目ごとに別の口座から引き落としする場合や、新たに口座振替を希望する場合は、令和7年11月以降に手続きが必要です。債権管理課、各市民センターまたは金融機関で手続きをしてください。(お問い合わせ先 債権管理課 徴収対策係 Tel:0955-72-9188)
Q.納付書を紛失しました。どうすればいいですか?
A.市役所債権管理課で再発行いたします
市税の納付書は市役所本庁債権管理課または各市民センターで再発行いたします。市役所に来庁できない場合は、郵送で対応いたしますので債権管理課までご連絡ください。(お問い合わせ先 債権管理課 徴収対策係 Tel:0955-72-9188)
令和8年度から納付書を税目ごとにお送りいたしますので、紛失されないように管理をお願いいたします。