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更新日:2021年3月2日

小規模水道関係の申請書など

唐津市では、給水人口が50人以上100人以下の水道法の要件に当てはまらない飲用水道の衛生管理のため「唐津市小規模水道条例」を定めています。

条例では、小規模水道を新たに設置するときや水道の適正な運営を行うための事項を定めています。

 

小規模水道を新たに設置するとき

工事着工前に、新たに布設する水道が条例の基準を満たしているかの確認が必要になります。

上記の書類提出後、基準を満たしていれば唐津市から基準に適合したことを確認した旨の通知をします。

 

工事がしゅん工し、給水を開始する前に

基準に適合した旨の通知を受け取った設置者は、工事がしゅん工し、給水を開始する前に次の書類を提出してください。

給水の安全を確保するため、条例で施設管理の技術上の実務を担当する管理者を置くよう定めています。管理者を定めたときには次の届出を行ってください。設置者自身が管理者になることもできます。

休止や廃止をするとき

受付方法

生活環境対策課または各市民センター総務・福祉課の窓口に直接提出してください。

問い合わせ

環境課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9124