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更新日:2024年1月15日

印鑑登録

印鑑登録は、個人の印鑑が本人のものであることを証明する制度です。

印鑑登録証明書は、家、土地などの重要な財産の登記、売買や金銭貸借などの契約、財産の相続など法律上の権利や義務について、手続きをするときに使用する印鑑が本人のものであることを確認するために利用されます。

 

印鑑登録証明書の請求

印鑑登録証明書を市役所窓口や郵便局で請求するときは、印鑑登録証を持ってきてください。
マイナンバーカードを持っている人は、印鑑登録証を持ってこなくてもマイナンバーカードを提示して印鑑登録証明書を請求できます。

また、マイナンバーカードがあれば、市役所に来ることなくコンビニやオンラインで証明書が取得できます。

詳しくは、印鑑登録証明書の請求のページを確認してください。

 

印鑑登録証

  • 印鑑登録したときに印鑑登録証(プラスチック製のカード)をお渡しします
  • 印鑑登録証の再発行はできません
  • 紛失したときは、もう一度、印鑑を登録する手続きをしてください。印鑑の再登録には手数料が500円かかります

 

印鑑登録できる人

15歳以上で唐津市に住民登録をしている人

  • 15歳未満の人や意思能力がない人は登録できません
  • 登録できる印鑑は、1人1個です
  • 成年被後見人が印鑑登録するときは、法定代理人(成年後見人)が同行してください

 

登録できる印鑑

文字

住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称で表しているもの

材質 ゴムなど、変形しやすい材質や欠けやすい材質ではないもの
大きさ 8ミリメートル以上で25ミリメートル以下の正方形に収まるもの

 

登録できない印鑑

  • 職業、資格など、氏名や旧氏、通称に関係のない表示があるもの
  • 縁が欠けたもの
  • 摩耗して印影が鮮明ではないもの
  • シャチハタなどゴム製のスタンプ
  • 同じ世帯の人が登録した印鑑
    または、その印鑑と違いが判別できないもの

 

旧氏(旧姓)の印鑑を登録する場合の手続き

印鑑登録の手続きとは別に、住民票に旧氏(旧姓)を表示する手続きが必要です。旧氏(旧姓)から現在の氏(姓)に変わったことがわかる戸籍証明書を準備して手続きしてください。

詳しくは、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどへの旧姓(旧氏)の併記ができるようになりましたのページを確認してください。

 

登録申請の方法

印鑑登録の手続きでは、即日登録できる場合と後日登録しかできない場合があります。

登録方法1本人が顔写真つきの本人確認書類を持って来庁する

即日登録できます。

手続きに必要なもの

 

登録方法2人確認を保証した保証人の押印がある

即日登録できます。

印鑑登録の保証人は、唐津市に印鑑登録をしている人に登録者の本人確認を保証してもらうものです。

手続きの流れ

  1. 唐津市に印鑑登録している人に保証人を依頼してください。
  2. 保証人に印鑑登録申請書の保証人の欄の記入と登録している印鑑の押印をお願いしてください。
  3. 登録する本人が窓口に来て、登録手続きしてください。

 

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 保証書(印鑑登録申請書の中に保証人の欄があります)

 

登録方法3本人が顔写真つきの本人確認書類を持っていない/代理人が手続きする

後日登録しかできません

郵便で本人確認をしますので、登録まで1週間ほどかかり、手続きに2回来ていただく必要があります。

手続きの流れ

  1. 1回目の手続きは申請のみです。
    登録する本人あてに照会文書を郵送して、本人確認します。
  2. 届いた文書の回答書に記入して、期限内に窓口に来て、登録手続きしてください。
    手続きの期限は照会文書を送った日から21日以内です。

 

1回目の手続きに必要なもの

本人
  • 登録する印鑑
代理人
  • 委任状
  • 登録する印鑑

 

2回目の手続きに必要なもの

本人
代理人

 

本人確認書類

官公署が発行した書類で有効期限内のものを提示してください。

A顔写真付きの書類
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • パスポート
  • 手帳(身体障害者、精神障害者、療育)
  • 在留カード、特別永住者証明書など
B顔写真がない書類
  • 保険証(健康保険、後期高齢者医療、介護保険)
  • 受給者証(福祉サービス、子どもの医療)
  • 年金手帳(証書)
  • 恩給証書
  • 学生証など

 

未成年者の印鑑登録に必要なもの

同意書

法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意が必要です。

父と母が婚姻中のときは、父と母双方の同意が必要です。

戸籍証明書

法定代理人(親権者、未成年後見人)と登録する本人の関係を確認します。

唐津市の戸籍で関係が確認できる場合は不要です。

 

登録手数料

初回登録の手数料は無料です。

 

手数料

再登録

500円

廃止

無料

 

印鑑登録証をなくしたとき

印鑑登録証は、再発行ができません。

印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録をやり直して新しい印鑑登録証を作りますので、再登録の手数料500円が必要です。

 

登録した印鑑を変えたいときは

現在の印鑑登録を廃止して、新しい印鑑を登録します。印鑑登録証が新しくなりますので、再登録の手数料500円が必要です。

 

印鑑登録の自動廃止

市外に引越したとき、婚姻や離婚などで氏名が変わったとき、死亡したときは、印鑑登録は自動的に廃止になります。持っている印鑑登録証は、使えなくなりますので処分してください。

 

申請書ダウンロード

証明の請求書などの様式は、証明の請求書などのダウンロード(住民票・戸籍・印鑑登録関係)のページからダウンロードできます。

 

 

問い合わせ

市民課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9120

浜玉市民センター総務・福祉課市民係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7103

厳木市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7113

相知市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7123

北波多市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7133

肥前市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7143

鎮西市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7153

呼子市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7163

七山市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7173