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更新日:2024年3月1日

離婚届

届出日

協議離婚のとき

届書が受理された日から婚姻関係は解消します

調停、裁判によるとき

調停成立の日、または審判・判決の確定の日に婚姻関係は解消します。10日以内に届け出してください

 

届出人

協議離婚のとき

夫と妻

調停、裁判によるとき 申立人または訴えの提起者

[注]調停成立の日から10日以内に申立人が届け出をしないとき、または、判決の確定の日から10日以内に訴えの提起者が届け出をしないときは、その相手方も届け出ができます。

 

届出先

次に該当する市区町村の窓口に届け出してください。

  • 夫婦の本籍地、所在地

 

夜間や休日などの届け出

  • 夜間や休日などの戸籍の届け出は、当直室で受け付けています。
  • 住所変更の手続きは当直室ではできません。平日の窓口受付時間内に、本庁市民課か市民センター総務・福祉課で手続きしてください。

 

唐津市事前申請システムが利用できます

唐津市事前申請システム

市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、引っ越しや出生、婚姻などのライフイベントに応じた市役所での必要な手続きと持ち物を案内します。また質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口で提示すると、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、スムーズに手続きできます。

詳しくは、窓口の手続きをより簡単に~唐津市事前申請システムのページを確認してください。

[注]市民センターの窓口ではQRコードの利用はできません。

 

必要なもの

  • 離婚届書
    協議離婚のときは、成人の証人2人の署名が必要です
  • 本人確認書類
    詳しくは、本人確認書類とはのページを確認してください。

 

裁判離婚のとき

  • 調停調書の謄本
  • 和解調書の謄本
  • 認諾調書の謄本
  • 審判書の謄本と確定証明書
  • 判決書の謄本と確定証明書

 

マイナンバーカードの書き換えが必要です

離婚で、氏や住所が変わったときに、マイナンバーカードの情報を書き換える手続きが必要です。
平日の窓口受付時間内に、本庁市民課か市民センター総務・福祉課にカードを持ってきてください。

 

本人確認書類を忘れたとき

本人確認書類を忘れても届け出はできます。その場合は、届け出の本人に届け出があったことを郵送でお知らせします。

代理人が手続きした場合も、本人に郵送でお知らせします。

 

注意事項

婚姻中の氏を離婚後も変えないとき

  • 婚姻するときに氏を変えた人が、離婚後も引き続き婚姻中の氏を名のる場合は、離婚届とは別に届け出(戸籍法77条の2の届)が必要です。
  • この届は離婚届と同時に届け出るか、離婚の日から3か月以内に届け出してください。

 

18歳未満の子どもがいるとき

  • 18才未満の子どもがいるときは、子どもの親権者を決めて届け出してください。
  • 子どもの氏を、離婚後の父または母の氏に変更するときは、入籍届が必要です。家庭裁判所の許可が必要になります。

 

届書の署名
  • 届書には、婚姻中の氏でそれぞれ署名してください。

 

問い合わせ

市民課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9120

浜玉市民センター総務・福祉課市民係

〒849-5192 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1151番地1 

電話番号:0955-53-7103

厳木市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3192 佐賀県唐津市厳木町厳木997番地

電話番号:0955-53-7113

相知市民センター総務・福祉課市民係

〒849-3201 佐賀県唐津市相知町相知2055番地1

電話番号:0955-53-7123

北波多市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1292 佐賀県唐津市北波多徳須恵1097番地4

電話番号:0955-53-7133

肥前市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1526 佐賀県唐津市肥前町入野甲1703番地

電話番号:0955-53-7143

鎮西市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0401 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1530番地

電話番号:0955-53-7153

呼子市民センター総務・福祉課市民係

〒847-0392 佐賀県唐津市呼子町呼子1995番地1

電話番号:0955-53-7163

七山市民センター総務・福祉課市民係

〒847-1106 佐賀県唐津市七山滝川1254番地

電話番号:0955-53-7173