ここから本文です。
更新日:2024年3月1日
協議離婚のとき |
届書が受理された日から婚姻関係は解消します |
---|---|
調停、裁判によるとき |
調停成立の日、または審判・判決の確定の日に婚姻関係は解消します。10日以内に届け出してください |
協議離婚のとき |
夫と妻 |
---|---|
調停、裁判によるとき | 申立人または訴えの提起者 |
[注]調停成立の日から10日以内に申立人が届け出をしないとき、または、判決の確定の日から10日以内に訴えの提起者が届け出をしないときは、その相手方も届け出ができます。
次に該当する市区町村の窓口に届け出してください。
夫婦の本籍地、所在地
市役所の窓口に行く前に事前申請システムの質問に回答することで、引っ越しや出生、婚姻などのライフイベントに応じた市役所での必要な手続きと持ち物を案内します。また質問に回答したあとに発行されるQRコードを市民課窓口で提示すると、回答の際に入力した住所・氏名などが申請書などに印字され、スムーズに手続きできます。
詳しくは、窓口の手続きをより簡単に~唐津市事前申請システムのページを確認してください。
[注]市民センターの窓口ではQRコードの利用はできません。
離婚で、氏や住所が変わったときに、マイナンバーカードの情報を書き換える手続きが必要です。
平日の窓口受付時間内に、本庁市民課か市民センター総務・福祉課にカードを持ってきてください。
本人確認書類を忘れても届け出はできます。その場合は、届け出の本人に届け出があったことを郵送でお知らせします。
代理人が手続きした場合も、本人に郵送でお知らせします。
問い合わせ