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更新日:2024年2月19日
消火器の取り扱いについて教えてください。
消火器の取り扱いの詳細については消防本部、消防署または各分署に問い合わせてください。
・消火器の有効期限
消防法では消火器の有効期限を定めていませんので消火器の製造者に問い合わせてください。
・古くなった消火器の処分方法
消火器の製造メーカーで回収を行なっていますので、お求めの販売店に問い合わせください。
販売店がご不明な場合は、一般社団法人佐賀県消防設備安全協会に問い合わせてください。
一般社団法人佐賀県消防設備安全協会
電話番号:0952-30-2190
問い合わせ