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更新日:2023年4月1日

重度心身障害者医療費助成を行っています

唐津市では、一定の障がいがある人に、入院や通院で支払った医療費の一部を助成する、重度心身障害者医療費助成を行っています。助成を受けるには、事前に認定申請が必要です。

なお、出生日以降、中学3年生までの子どもがいる場合は、子どもの医療費助成制度に基づく「子どもの医療費受給資格証」の申請が必要です。

「子どもの医療費受給資格証」について詳しくは、「子どもの医療費助成(別ウィンドウで開きます)」のページで確認してください。

助成対象者

次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1級または2級を持っている人
  2. 療育手帳Aを持っている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
  4. 身体障害者手帳3級を持ち、かつ、知能指数が50以下の人

精神障害者保健福祉手帳1級のみを持っている人が、精神科病床に入院したときの入院費用については、助成対象外です。

助成内容

助成方法

口座振り込みによる償還払い

対象者自己負担額

入院・通院・薬局合わせて、ひとり一月500円

所得に関連した支給制限

前年の所得(収入から給与所得控除、障害者控除などを控除した額)が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は資格停止になります。

所得制限限度額表

扶養親族の数

請求者(本人)

配偶者と扶養義務者

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

6人以上

5,884,000円

7,601,000円

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。

  • 本人の場合は、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき25万円
  • 配偶者と扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

助成を受けるには

  1. 医療機関の窓口で医療費を支払ってください。なお、出生日以降、中学3年生までの子どもがいる場合は「子どもの医療費受給資格証」を提示してください。
  2. 領収証(書)は医療機関ごと、1月ごと、診療科目ごと、対象者ごとにまとめてください。
  3. 「重度心身障害者医療費助成申請書」に必要事項を記入してください。申請書は、医療機関ごと、1月ごと、診療科目ごと、対象者ごとに記入が必要です。
  4. 必要事項を記入した申請書に2の領収証を添付して提出してください。

申請に必要なもの

  1. 印かん(朱肉を使用するもの)
  2. 助成対象者の健康保険証
  3. 領収証(書)

申請書様式のダウンロード

申請書様式は、本庁1階26番・27番窓口、障がい者支援課、各市民センター総務・福祉課の窓口にも用意しています。

申請窓口

本庁1階26番・27番窓口、障がい者支援課または各市民センター総務・福祉課

注意事項

  1. 領収証(書)がない場合や保険点数、領収印がない場合など記入もれのある場合は、申請書の「医療機関等記入欄」に証明を受けて提出してください。
  2. 申請は診療月の翌月から1年以内にしてください。1年を超えると申請できません。

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問い合わせ

障がい者支援課 

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150