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更新日:2023年4月1日
唐津市では、一定の障がいがある人に、入院や通院で支払った医療費の一部を助成する、重度心身障害者医療費助成を行っています。助成を受けるには、事前に認定申請が必要です。
なお、出生日以降、中学3年生までの子どもがいる場合は、子どもの医療費助成制度に基づく「子どもの医療費受給資格証」の申請が必要です。
「子どもの医療費受給資格証」について詳しくは、「子どもの医療費助成(別ウィンドウで開きます)」のページで確認してください。
次のいずれかに該当する人
精神障害者保健福祉手帳1級のみを持っている人が、精神科病床に入院したときの入院費用については、助成対象外です。
口座振り込みによる償還払い
入院・通院・薬局合わせて、ひとり一月500円
前年の所得(収入から給与所得控除、障害者控除などを控除した額)が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は資格停止になります。
扶養親族の数 |
請求者(本人) |
配偶者と扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
6人以上 |
5,884,000円 |
7,601,000円 |
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある人は、上記限度額に次の額が加算されます。
申請書様式は、本庁1階26番・27番窓口、障がい者支援課、各市民センター総務・福祉課の窓口にも用意しています。
本庁1階26番・27番窓口、障がい者支援課または各市民センター総務・福祉課
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