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更新日:2023年10月13日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担などに係る指標「健全化判断比率」と、公営企業ごとの「資金不足比率」を公表します。
健全化判断比率とは、
の4つの指標で、このうち1つでも法令が定める基準以上になると、財政健全化計画(財政再生計画)を策定することが義務づけられています。
資金不足比率とは、公営企業ごとの事業規模に対する資金の不足額の割合で、一定基準以上になると経営健全化計画を定めなければなりません。
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