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更新日:2023年11月14日
登記している家屋を解体した場合は、法務局で滅失登記の手続きをしてください。
未登記家屋を解体した場合は、次により税務課固定資産係または各市民センター総務・福祉課に届出をしてください。また、解体届を出された年より前に解体された場合は解体証明書が必要です。
届出をしない場合は、来年度以降もその家屋に固定資産税を課すことがありますので、注意してください。
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