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更新日:2022年11月15日
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たすと特例の対象になります。
特例の期間 |
最初の5年度分 |
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特例の範囲 |
居住部分の床面積120平方メートル相当分について固定資産税を3分の2減額 |
次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課に郵送か直接窓口に提出してください。
区分所有ではないサービス付き高齢者向け賃貸住宅の場合、居住のために貸家として使っている部分の床面積が、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の床面積の2分の1を超えていなければ固定資産税が減額されません。
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