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更新日:2020年1月1日

新築住宅の固定資産税の軽減措置

新築された住宅やマンションなどの居住用の家屋は、要件を満たすと一定の期間、固定資産税が減額されます。また、構造上・利用上独立した2世帯住宅の場合、2戸分の軽減措置を受けることができる場合があります。

減額の要件

  1. 居住用部分の床面積が50平方メートル以上(マンションなどの共同住宅は、1戸あたりの床面積が40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
  2. 店舗などと併用している住宅は、総床面積の2分の1以上が居住用部分であること

減額の内容

一般住宅の場合

住宅の種別 減額の期間 減額内容 対象床面積
下記以外の住宅 新築後3年度分 2分の1 居住部分の床面積で1戸当たり120平方メートルまで
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
中高層耐火建築物 新築後5年度分

長期優良住宅の場合

住宅の種別 減額の期間 減額内容 対象床面積
下記以外の住宅 新築後5年度分 2分の1 居住部分の床面積で1戸当たり120平方メートルまで
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
中高層耐火建築物 新築後7年度分

中高層耐火建築物とは、主要構造部を耐火構造とした建築物や、建築基準法に規定されている準耐火建築物で、3階建て以上の階数がある建築物です。

減額の手続き

  • 新築住宅にかかる固定資産税の減額申告書、または認定長期優良住宅(200年住宅)にかかる固定資産税の減額申告書を家屋調査の時に記入して提出してください。
  • 認定長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅の認定通知書の写しも提出してください。

問い合わせ

税務課固定資産係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9118