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更新日:2022年11月15日
住宅の耐震改修を行うと、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます。
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
改修した家屋の床面積が120平方メートル以下の場合 |
固定資産税を2分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ) |
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改修した家屋の床面積が120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル相当分について固定資産税を2分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)
120平方メートルを超える部分は減額されません |
改修工事完了後3か月以内に次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課に郵送か直接窓口に提出してください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置や新築住宅の減額措置、省エネ改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。
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