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更新日:2022年11月15日

耐震改修工事による固定資産税減額制度

住宅の耐震改修を行うと、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額の要件

次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
  2. 令和6年3月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を完了していること
  3. 改修工事費が1戸あたり50万円以上であること

減額の内容

改修した家屋の床面積が120平方メートル以下の場合

固定資産税を2分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)

改修した家屋の床面積が120平方メートルを超える場合

120平方メートル相当分について固定資産税を2分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)

120平方メートルを超える部分は減額されません

減額の手続き

改修工事完了後3か月以内に次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課に郵送か直接窓口に提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)(PDF:52KB)
  2. 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書のいずれか1つの写し
  3. 耐震改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書等)の写し
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合)
  5. 工事着工前と完成後の写真

手続き上の注意

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置や新築住宅の減額措置、省エネ改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。

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問い合わせ

税務課固定資産係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9118