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更新日:2022年11月15日
耐震改修工事や、一定の省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に認定された住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。
改修した家屋の床面積が120平方メートル以下の場合 |
固定資産税を3分の2減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ) |
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改修した家屋の床面積が120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル相当分について固定資産税を3分の2減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ) 120平方メートルを超える部分は減額されません |
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
改修工事完了後3か月以内に次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課まで郵送か窓口に直接提出してください。
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置や新築住宅の減額措置、省エネ改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
次の1から4までの改修工事のうち、1のみ、または1を含む2から4までの改修工事が減額の対象です。
改修工事完了後、3か月以内に次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課まで郵送か直接窓口に提出してください。
店舗などと併用している住宅の場合、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上なければ対象となりません。この減額措置は、1戸につき1回限りです。またバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置とは重複して適用できますが、新築住宅の減額措置、耐震改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。
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