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更新日:2024年8月14日
道路上に許可なく物を置くことはできません。必ず道路管理者の承認を事前に受け、設置してください。
道路は人や車が通行するためのものです。不法占用物件は道路の幅員を狭めるなどして、交通に支障を及ぼすほか、まちの美化を損ねることにもなります。道路を広く、美しく、安全で快適に使用できるように、皆様のご理解とご協力をお願いします。
自宅や駐車場前の道路上に段差を解消する目的で、ブロック、プラスチック製ステップ、鉄板などを設置することは、禁止されています。歩行者や自転車、バイクの転倒など重大事故につながる危険性があるほか、雨水の流れを止め、冠水の原因となることもあります。
道路との段差を解消したい場合は、道路管理者の承認を事前に受け、歩道や縁石の切り下げ工事を行ってください。
なお、工事費用については自己負担となります。
市の管理する水路に許可なく橋を設置したり、排水管などを接続したりしてはいけません。事故や構造物の破損の原因となる場合があります。
水路の改築・占用などをする場合は、事前に許可が必要となりますので、道路河川管理課まで問い合わせてください。
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