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更新日:2021年7月6日

第三セクター等への関与に関する指針を策定しました

第三セクター等に対する市としての基本的な関与の方針を定めるため、「第三セクター等への関与に関する指針」を策定しました。

第三セクター等への関与に関する指針(PDF:556KB)

第三セクター等の定義

第三セクター等とは、次のとおりです。

  1. 第三セクターが出資または出捐を行っている一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を含む。)並びに会社法法人
  2. 地方公社方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

今後の予定

第三セクター等については、定期的に当該第三セクター等の役割や現状を検証し、将来負担の軽減に向け、第三セクター等の存廃も含めた経営健全化に取り組む必要があるため、出資等比率や経営形態等を踏まえた適切な指導・監督などを行っていきます。

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問い合わせ

行政改革課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9110