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更新日:2023年5月16日
令和5年5月8日、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、2類相当から5類感染症に移行されました。
これに伴い、法律に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、皆様の自主的な取り組みを基本とした対応に変わります。
感染対策は、個人・事業者の判断が基本となります。
新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなります。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
令和5年3月13日から、マスク着用は個人の判断が基本となっています。
本人の意思に反してマスク着用を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
高齢者など重症化リスクの高い人への感染を防ぐため、次の場面ではマスクの着用を推奨します。
そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い人が混雑した場所に行くときについては、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。
[注]おおむね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バスなど)を除く。
高齢者など重症化リスクの高い人が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。
マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上または事業上の理由などにより、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。
市職員のマスク着用は個人の判断に委ねられます。
ただし、窓口の対応時や高齢者など重症化リスクの高い人と接触する機会が多い部署、マスクを着用した来庁者の対応をする場合には着用を推奨しています。また、公共施設(指定管理施設含む)の従業員も同様の取扱いとしています。
家族が感染したときの家庭での感染対策については、厚生労働省のチラシを参考にしてください。
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