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更新日:2020年1月27日

受動喫煙防止対策について~マナーからルールへと変わります~

受動喫煙対策について、健康増進法の一部を改正する法律により令和2年4月1日から全面施行となります。改正に伴い、飲食店や事業所などの多数の人が利用する施設(第2種施設)が原則、屋内禁煙となります。

受動喫煙とは

他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。

受動喫煙によりがんや呼吸器の病気など、健康被害が起こるため問題となっています。

改正法内容

  • 原則屋内禁煙です。
  • 喫煙専用室のある施設には建物の出入口と喫煙専用室の出入口に標識が掲示されています。
  • 20歳未満は喫煙専用室への立ち入りは禁止です。
  • 喫煙専用室には法律上の設置基準があります。

詳細は関連リンク先にある、厚生労働省ホームページで確認してください。

 

問い合わせ

唐津市保健センター 

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子1丁目5番1号(唐津赤十字病院跡)/唐津市健康サポートセンター「さんて」内

電話番号:0955-75-5161