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更新日:2024年8月7日

未熟児養育医療給付について

未熟児養育医療給付って何ですか?

身体の発育が未熟なままで生まれ、治療を必要とする乳児の医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の市町村税の課税状況に応じて、自己負担金が生じます。

対象者

唐津市内に住民登録している1歳未満の未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下か身体の発育が未熟な状態で生まれ、養育医療を受ける必要があると判断されたときに対象になります。

対象サービス

診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給などに対して公費負担を受けられます。

おむつ代やベット代などの保険適用外のサービスは、対象になりません。

自己負担額

世帯の市町村税の課税状況に応じて、ひと月あたりの自己負担額が決定されますが、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際の支払額は、1医療機関につきひと月あたり上限1,000円になります。

自己負担額の支払い方法

自己負担分は、後日、唐津市が送付する納入通知書で、指定金融機関で支払ってください。

支給認定期間

医師が必要と認める期間(最長1歳の誕生日の前々日まで)

佐賀県の指定養育医療機関

佐賀県の指定養育医療機関は、次のとおりです。佐賀県外の指定養育機関でも治療ができますので、詳しくは、唐津市保健センターに相談してください。

医療機関名

所在地

電話番号

国立病院機構佐賀病院

佐賀市日の出一丁目20-1

0952-30-7141

佐賀大学医学部附属病院

佐賀市鍋島5丁目1-1

0952-31-6511

国立病院機構嬉野医療センター

嬉野市嬉野町大字下宿甲4760-1

0954-43-1120

佐賀県医療センター好生館

佐賀市嘉瀬町中原400

0952-24-2171

唐津赤十字病院

唐津市和多田2430

0955-72-5111

久保田レディースクリニック産婦人科・麻酔科

唐津市大石町2444-1

0955-73-3445

申請方法

申請するときは、養育医療給付申請書などに必要事項を記載のうえ、保健センターに提出してください。申請期限は、出生後1か月以内が目安です。なお、書類がそろわないなどの理由があるときには、事前に相談してください。

必要書類

次の人は事前にご連絡ください

  • お子さんの誕生日が1月から6月までの人で、前年の1月1日現在に住民登録が他の市にあった人
  • お子さんの誕生日が7月から12月までの人で、当年の1月1日現在に住民登録が他の市にあった人

保護者以外の人が代理で申請する場合は委任状が必要です

 

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問い合わせ

唐津市保健センター 

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子1丁目5番1号/唐津市健康サポートセンター「さんて」内

電話番号:0955-75-5161