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更新日:2024年8月7日
身体の発育が未熟なままで生まれ、治療を必要とする乳児の医療費を市が負担する制度です。なお、世帯の市町村税の課税状況に応じて、自己負担金が生じます。
唐津市内に住民登録している1歳未満の未熟児で、出生時の体重が2,000グラム以下か身体の発育が未熟な状態で生まれ、養育医療を受ける必要があると判断されたときに対象になります。
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給などに対して公費負担を受けられます。
おむつ代やベット代などの保険適用外のサービスは、対象になりません。
世帯の市町村税の課税状況に応じて、ひと月あたりの自己負担額が決定されますが、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際の支払額は、1医療機関につきひと月あたり上限1,000円になります。
自己負担分は、後日、唐津市が送付する納入通知書で、指定金融機関で支払ってください。
医師が必要と認める期間(最長1歳の誕生日の前々日まで)
佐賀県の指定養育医療機関は、次のとおりです。佐賀県外の指定養育機関でも治療ができますので、詳しくは、唐津市保健センターに相談してください。
医療機関名 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
国立病院機構佐賀病院 |
佐賀市日の出一丁目20-1 |
0952-30-7141 |
佐賀大学医学部附属病院 |
佐賀市鍋島5丁目1-1 |
0952-31-6511 |
国立病院機構嬉野医療センター |
嬉野市嬉野町大字下宿甲4760-1 |
0954-43-1120 |
佐賀県医療センター好生館 |
佐賀市嘉瀬町中原400 |
0952-24-2171 |
唐津赤十字病院 |
唐津市和多田2430 |
0955-72-5111 |
久保田レディースクリニック産婦人科・麻酔科 |
唐津市大石町2444-1 |
0955-73-3445 |
申請するときは、養育医療給付申請書などに必要事項を記載のうえ、保健センターに提出してください。申請期限は、出生後1か月以内が目安です。なお、書類がそろわないなどの理由があるときには、事前に相談してください。
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