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更新日:2024年7月1日
近年さまざまな情報があふれていますが、インターネットなどの普及に伴い、プライバシーの侵害、誹謗(ひぼう)中傷などが日常生活の中で発生しています。
こういった複雑多様化している人権・同和問題に柔軟に対応するため、旧「唐津市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例」を発展的に廃止し、市民、事業者など、行政がそれぞれの役割分担のもと、全ての市民が互いの人権を尊重し、支え合う社会づくりを目指して、新たに「唐津市人権が尊重される社会づくり推進条例」を制定しました。
全ての市民が一人一人の人権をともに認め合い、支え合う社会を目指して、部落差別(同和問題)や女性、子ども、高齢者、障がい者、性多様性などの人権に関する問題解消を図り、人権が尊重される社会づくりの推進に寄与することを目的としています。
市、市民の責務に加え、「事業者の責務」を新たに規定しました。
事業者は、従業員その他の関係者の人権を尊重するとともに、従業員の人権意識の高揚を図るための研修の実施などの人権教育・啓発に関する取り組みにご協力をお願いします。
人権施策を実施するための基本方針策定を条例で新たに規定しました。
不当な差別をはじめとした人権侵害行為の禁止、並びに人権侵害を受けた人に対する相談体制について規定しました。
インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷などに対する市の措置について規定しました。
市民に対してインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷などが行われた場合には、「表現の自由」を考慮しながら、情報の削除に向けて必要な措置を行います。
令和6年3月21日
唐津市人権が尊重される社会づくり推進条例(PDF:120KB)