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更新日:2022年9月6日
平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まりました。
マイナンバーは、住民票を持っているすべての人に1人1つの番号を渡して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用するものです。
詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください
マイナンバーは、行政を効率化し、みなさんの利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
期待される効果としては、大きく次の3つがあります。
詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
国では、マイナンバー制度についての相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広い相談を受け付けています。
電話番号:0120-95-0178
電話番号:0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)0120-0178-27(通知カード、個人番号カードに関すること)
平日は午前9時30分から午後8時まで
土日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日は除きます)
外国語対応の英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応になります。
電話番号:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-064-738(全国共通ナビダイヤル)
平日の午前9時30分から午後5時30分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。
平成27年10月から、住民票のあるすべての人に「通知カード」を郵送していましたが、令和2年5月25日に「通知カード」が廃止されました。令和2年5月25日以降は、出生や国外からの転入などで、新たに住民登録された人に「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「通知カード」は、住所・氏名などに変更がない場合は引き続き”マイナンバーを証明する書類”として使用できます。
「個人番号通知書」は、”マイナンバーを証明する書類”としては使用できません。
詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)、個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報を保有する地方公共団体(市区町村)などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な対応を公表することです。
唐津市でも評価を行い公表しています。
特定個人情報保護評価書の公表については、個人情報保護委員会(特定個人情報保護評価)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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