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更新日:2022年9月6日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まりました。

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、住民票を持っているすべての人に1人1つの番号を渡して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用するものです。

詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください

マイナンバー制度(音声案内)(MP3時06分,808KB)

マイナンバーロゴ

 

マイナンバーって何のために導入されるの?

マイナンバーは、行政を効率化し、みなさんの利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

期待される効果としては、大きく次の3つがあります。

  1. 年金や福祉などの申請で、添付する書類が減るなど、市役所などでの手続が簡素化され、市民の皆さんの負担が軽減されます。また、市役所などが持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります(国民の利便性の向上)。
  2. 所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、年金などの社会保障の未払いに対応し、本当に困っている人にきめ細かな支援が行えるようになります(公平・公正な社会の実現)。
  3. 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減できます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減できるようになります(行政の効率化)。

詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

制度に関する問い合わせ(コールセンター)

国では、マイナンバー制度についての相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広い相談を受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

日本語対応

電話番号:0120-95-0178

外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

電話番号:0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること)0120-0178-27(通知カード、個人番号カードに関すること)

受付時間

平日は午前9時30分から午後8時まで

土日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日は除きます)

外国語対応の英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応になります。

マイナンバーコールセンター(有料)

日本語対応

電話番号:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語そのほか)

電話番号:0570-064-738(全国共通ナビダイヤル)

受付時間

平日の午前9時30分から午後5時30分まで

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。

 

マイナンバーはいつわかるの?

平成27年10月から、住民票のあるすべての人に「通知カード」を郵送していましたが、令和2年5月25日に「通知カード」が廃止されました。令和2年5月25日以降は、出生や国外からの転入などで、新たに住民登録された人に「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「通知カード」は、住所・氏名などに変更がない場合は引き続き”マイナンバーを証明する書類”として使用できます。

「個人番号通知書」は、”マイナンバーを証明する書類”としては使用できません。

 

「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます

  • 平成28年1月から、申請することで「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」には写真が表示され、本人確認のための証明として使えるほか、さまざまなサービスに利用できます。
    マイナンバーカード(個人番号カード)に記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。

詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

個人情報の管理は大丈夫?

  • マイナンバーは、社会保障や税、災害対策などの手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きでしか使用することができません。
  • 自宅のパソコンなどから自分の個人情報にアクセスした行政機関の確認ができます。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供することは、処罰の対象になります。

 

詳しくは、デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)個人情報保護委員会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

特定個人情報保護評価を実施します

特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報を保有する地方公共団体(市区町村)などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいそのほかの事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な対応を公表することです。

唐津市でも評価を行い公表しています。

特定個人情報保護評価書の公表については、個人情報保護委員会(特定個人情報保護評価)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

事業主のみなさまへ

  • 事業主のみなさんは、行政手続きなどのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。具体的には、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などで、従業員などからマイナンバーを提出してもらい、書類などに記載することになります。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外の利用が禁止されており、また、その管理にあたっては、安全管理措置などが義務付けられます。

関連リンク

問い合わせ

情報政策課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-53-7048