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更新日:2024年2月20日
住民監査請求とは、市民が市長、委員会、委員や市の職員による違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実があるときに、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求できる制度です(地方自治法第242条)。
唐津市に住所を有する人です。
住民監査請求は請求書(唐津市職員措置請求書(ワード:19KB))に事実を証明する書面を添付のうえ、監査委員に提出して行います。
記載例(PDF:104KB)を確認してください。
違法または不当な財務会計上の行為がわかる書類のことで、具体例としては、情報公開請求により入手した資料や新聞などの記事の写しなどです。
唐津市長、委員会(教育委員会など)、委員または職員(唐津市○○課長□□など)に限られます。議会や議員は対象にはなりません。
対象となる事項は、次の違法または不当な「財務会計上の行為または怠る事実」です。
上記4件はその行為がなされることが相当な確実性をもって予測される場合を含みます。
住民監査請求は、たとえ違法または不当な財務会計上の行為・怠る事実があっても、唐津市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は行うことができないとされています。請求書には上記1により、どのような損害が発生し、または発生しようとしているのかを示していただく必要があります。
財務会計上の行為は、その行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求することができません。ただし、請求がこの期間内にできなかったことに正当な理由があるときは認められますので、請求書にその理由を示していただく必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。
住民監査請求があった場合は、所定の要件(住所要件など)を満たしているかを審査したうえで、請求の受理または不受理(却下)を決定します。
請求を受理した場合には、監査を実施し、その結果によって次の1または2を行います。
1と2のどちらの場合でも、請求後60日以内にすべて行われます。
住民監査請求に関してご不明な点がありましたら、監査委員事務局までお問合せください。
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