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更新日:2024年2月20日

住民監査請求とは

住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が市長、委員会、委員や市の職員による違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実があるときに、監査委員に対し監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を講じるよう請求できる制度です(地方自治法第242条)。

請求できる人

唐津市に住所を有する人です。

  1. 個人の場合は唐津市の住民であること。複数人での請求もできます。
  2. 法人(会社、NPO法人などの団体)の場合は法人の主たる事務所または会社の本店の所在地が唐津市であること。

請求の方法

住民監査請求は請求書(唐津市職員措置請求書(ワード:19KB))に事実を証明する書面を添付のうえ、監査委員に提出して行います。

請求書の記載内容

記載例(PDF:104KB)を確認してください。

事実を証明する書面とは

違法または不当な財務会計上の行為がわかる書類のことで、具体例としては、情報公開請求により入手した資料や新聞などの記事の写しなどです。

請求の対象となる者(だれが)

唐津市長、委員会(教育委員会など)、委員または職員(唐津市○○課長□□など)に限られます。議会や議員は対象にはなりません。

請求の対象となる事項

対象となる事項は、次の違法または不当な「財務会計上の行為または怠る事実」です。

財務会計上の行為

  • 公金(補助金、委託費など)の支出
  • 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
  • 契約(売買、工事請負など)の締結・履行
  • 債務その他の義務の負担(借入など)

上記4件はその行為がなされることが相当な確実性をもって予測される場合を含みます。

財務会計上の怠る事実

  • 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税、使用料の徴収を怠るなど)
  • 財産の管理を怠る事実

請求の要旨に記載する内容

  1. 請求される人は、請求書または事実を証明する書面において、「財務会計上の行為または怠る事実」のどの事項にあたるのかを判断し、(だれが)(いつ)(どのように行われ、または行われようとしているのか)(どのような理由で違法または不当なのか)を示していただく必要があります。
  2. 請求される人がどのような措置を求めているかが重要な部分となりますので、請求される人は「財務会計上の行為または怠る事実」について次の3点のうちのどの措置を求めるのかと、その具体的な内容を請求書に示していただく必要があります。
  • その財務会計上の行為を防止し、または是正するために必要な措置
  • その財務会計上の怠る事実を改めるために必要な措置
  • その財務会計上の行為・怠る事実によって唐津市が被った損害を補填するために必要な措置

住民監査請求は、たとえ違法または不当な財務会計上の行為・怠る事実があっても、唐津市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は行うことができないとされています。請求書には上記1により、どのような損害が発生し、または発生しようとしているのかを示していただく必要があります。

請求できる期間

財務会計上の行為は、その行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求することができません。ただし、請求がこの期間内にできなかったことに正当な理由があるときは認められますので、請求書にその理由を示していただく必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。

請求後の流れ

住民監査請求があった場合は、所定の要件(住所要件など)を満たしているかを審査したうえで、請求の受理または不受理(却下)を決定します。

請求を受理した場合には、監査を実施し、その結果によって次の1または2を行います。

  1. 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を請求人に通知し、公表します。
  2. 請求に理由があると認めるときは、請求の対象者(市長など)に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、その内容を請求人に通知し、公表します。

1と2のどちらの場合でも、請求後60日以内にすべて行われます。

住民監査請求に関してご不明な点がありましたら、監査委員事務局までお問合せください。

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問い合わせ

監査委員事務局 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9164