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更新日:2023年7月18日
住宅の応急修理制度は、災害救助法に基づき、被災した人が元の住宅に住めるよう、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うものです。
令和5年7月豪雨災害により被害を受け、次の1~3のいずれかの要件に該当する世帯
[注]被害が一部損壊の場合は対象外です。
住宅の応急修理の対象範囲は、次のような日常生活に欠くことのできない部分です。
[注]限度額を超える部分については、自己負担となります。
被災した住宅の修理を検討している人は、修理業者に修理を依頼する前に、建築住宅課に相談してください。また、被災した住宅の被災状況がわかる写真(修理箇所の着工前の写真、浸水した高さがわかる写真)を撮っておいてください。