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更新日:2023年7月18日

災害救助法による住宅の応急修理制度

住宅の応急修理制度とは

住宅の応急修理制度は、災害救助法に基づき、被災した人が元の住宅に住めるよう、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うものです。

対象者

令和5年7月豪雨災害により被害を受け、次の1~3のいずれかの要件に該当する世帯

  1. 大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理できない人
  2. 全壊の住家被害を受けたが、応急修理により居住が可能である人
  3. 事前に罹災(りさい)証明書の交付を受けた人

[注]被害が一部損壊の場合は対象外です。

応急修理の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、次のような日常生活に欠くことのできない部分です。

  • 屋根等の基本部分
  • ドア等の開口部
  • 上下水道等の配管・配線
  • トイレ等の衛生設備

費用の限度額

  • 706,000円(大規模半壊、中規模半壊または半壊以上)
  • 343,000円(準半壊)

[注]限度額を超える部分については、自己負担となります。

修理前に相談してください

被災した住宅の修理を検討している人は、修理業者に修理を依頼する前に、建築住宅課に相談してください。また、被災した住宅の被災状況がわかる写真(修理箇所の着工前の写真、浸水した高さがわかる写真)を撮っておいてください。

問い合わせ

建築住宅課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9139