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更新日:2020年12月21日
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者などに対して、傷病手当金を支給します。
佐賀県後期高齢者医療の被保険者のうち被用者の人で、新型コロナウイルス感染症に感染したひと、または発熱などの症状があり感染が疑われる人で、給与などの全部または一部の支払いを受けることができない人
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
1日当たりの支給額※×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額
※1日当たりの支給額:直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3カ月の就労日数×2/3
【注意】給与などの一部を受けることができる場合は、支給額を調整する場合があります。
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で、療養のため就労できない期間
(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)
傷病手当金の支給を受けるためには申請が必要ですので、保険年金課または各市民センター総務・福祉課までお越しください。また、電話での問い合わせなどにより申請書を郵送することもできますので、相談してください。
問い合わせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3階
電話:0952-64-8476