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更新日:2022年12月9日

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の自己負担割合などについて

国民健康保険加入者(以下国保加入者)のうち、70歳以上75歳未満の人は、保険医療機関などで受診される際の自己負担割合が世帯の構成や所得などに応じて「2割」または「3割」になります。

対象の国保加入者には、「国民健康保険被保険者証」と自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が一体となった「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

保険医療機関などを受診される際は、窓口にて「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付

申請は必要ありません。
毎年8月1日に更新となり、同世帯内の人の所得や収入金額により自己負担割合の判定を行い、毎年7月中に郵送します。
新たに70歳になられる人については、誕生日の翌月(1日生まれの人は誕生月)から適用となり、適用開始月の前月中に郵送します。

自己負担割合について

自己負担割合は、同世帯内の人の所得や収入金額により判定します。
判定に用いる所得や収入金額は、1月から7月までは前々年中、8月からは前年中の金額で判定します。

自己負担割合の判定について

  1. 同世帯内の70歳以上75歳未満の国保加入者の課税所得金額が145万円未満の場合は2割になります。
  2. 同世帯内の70歳以上75歳未満の国保加入者のうち、課税所得金額が145万円以上の人がいる場合は収入金額などによる再判定を行い2割または3割になります。

 

表1己負担割合と所得区分表

(1)課税所得金額
[注1]

(2)収入金額
[注2]

自己負担割合

所得区分
(高額療養費の自己負担限度額区分)
[注3]

145万円未満

収入金額による再判定なし

2割

一般・低所得1・2

145万円以上

383万円未満
(520万円未満)

2割

一般

383万円以上
(520万円以上)

3割

現役並み所得


注1:同世帯内の70歳以上75歳未満の国保加入者のうち最も高い金額の人
注2:同世帯内の国保加入者の収入金額の合計
注2:()内は、同世帯内に70歳以上75歳未満の国保加入者が複数いる場合の金額
注3:高額療養費の自己負担限度額の詳しい内容については「高額療養費」を確認してください。

 

表2己負担割合と所得区分表
(同世帯内の70歳以上75歳未満の国保加入者が1人で、旧国保被保険者[注1]がいる場合)

(1)課税所得金額
[注2]

(2)収入金額
[注3]

(3)収入金額
[注4]

自己負担割合

所得区分
(高額療養費の自己負担限度額区分)

145万円以上

383万円以上

520万円未満

2割

一般

520万円以上

3割

現役並み所得


注1:旧国保被保険者とは、国民健康保険の資格を持ったまま75歳になり、後期高齢者医療制度に移行した人
注2:同世帯内の70歳以上75歳未満の国保加入者のうち最も高い金額の人
注3:同世帯内の国保加入者の収入金額の合計
注4:同世帯内の国保加入者と旧国保被保険者の収入金額の合計

 

問い合わせ

保険年金課国民健康保険係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9123