ここから本文です。
更新日:2023年1月1日
1か月の医療費の支払いが高額となったときは、後日申請することにより所得区分に応じた高額療養費の払い戻しを受けられますが、払い戻しまでの一時的な負担を軽減するために、「限度額適用認定証など(認定証)」があります。認定証を病院や薬局などの窓口で提示することで、医療費の支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。
認定証の交付を受けるには、申請が必要です。
交付する認定証は、申請した月の初日(月途中加入の場合は加入日)から利用できます。
なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をし、マイナンバーカードの読取機器がある医療機関で受診する場合、認定証の確認・提⽰は不要です。ただし、住民税非課税世帯で過去12か⽉間の⼊院⽇数が90⽇を超える場合は、医療機関で長期の認定証の提示が必要となることがあります。(詳しくは「住⺠税非課税世帯の⼈の⼊院時の⾷事代」を確認してください。)
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療・食事代を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額されます。
病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額)が減額されます。
病院や薬局などの窓口で提示すると、保険外診療を除く医療費が所得に応じて高額療養費の自己負担限度額まで減額され、食事代(標準負担額)も減額されます。
所得区分 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
基礎控除後の所得 901万円を超える |
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%[140,100円] |
基礎控除後の所得 600万円を超え901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%[93,000円] |
基礎控除後の所得 210万円を超え600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%[44,400円] |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
エ | 57,600円[44,400円] |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円[24,600円] |
所得区分 |
負担 割合 |
適用区分 |
外来(個人単位) |
入院・世帯単位(外来+入院) |
---|---|---|---|---|
課税所得 690万円以上 |
3割 | 認定証なし |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
課税所得 380万円以上 |
3割 | 現役並み2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
|
課税所得 145万円以上 |
3割 | 現役並み1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
|
一般 | 2割 | 認定証なし |
18,000円 [年間144,000円] |
57,600円[44,400円] |
住民税非課税 (低所得2) |
2割 | 低2 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税 (低所得1) |
2割 | 低1 | 8,000円 | 15,000円 |
住民税非課税世帯の人は、認定証を病院の窓口で提示すると、入院中の食事代(標準負担額460円)が減額されます。また、療養病床に入院している人は、食事代と居住費の負担がありますが、食事代(標準負担額460円)が減額されます。
70歳未満で住民税非課税世帯の人もしくは70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯(低所得2)の人で、過去12か⽉間の⼊院⽇数が90⽇を超える場合は、入院時の食事代が減額されます。減額を受けるには、⻑期の認定申請が必要です。⼊院⽇数が確認できる書類(領収書など)を持ってきてください。
なお、マイナンバーカードで受診する場合でも、長期の認定証の提示は必要です。
所得区分 | 食事代(1食あたり) |
---|---|
住民税非課税世帯 | (90日以内の入院)210円 |
(90日を超える入院)160円 |
所得区分 | 食事代(1食あたり) | |
---|---|---|
低所得2 |
(90日以内の入院)210円 |
|
(90日を超える入院)160円 |
||
低所得1 |
100円 |
[注]療養病床に入院時の食事代と居住費は、保険年金課または各市民センター総務・福祉課に問い合わせてください。
保険年金課または各市民センター総務・福祉課の窓口で申請書を提出してください。
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(PDF:159KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ