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更新日:2020年10月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などのうち、次の要件を満たす場合は、申請により、国民健康保険税(国保税)の全額を免除、または一部を減額することができます。申請手続きについては、新型コロナウイルスの感染拡大防止と窓口での混雑回避のため、郵送での提出にご協力ください。なお、今後、国から示される基準の見直しなどがあった場合、一部内容が変更になることがありますのでご了承ください。
(A)世帯の国保税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少(見込)の事業収入などに係る前年所得
(C)世帯全員の前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(d) |
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300万円以下の場合 事業などの廃止や失業の場合 |
10分の10(100%) |
400万円以下の場合 |
10分の8(80%) |
550万円以下の場合 |
10分の6(60%) |
750万円以下の場合 |
10分の4(40%) |
1,000万円以下の場合 |
10分の2(20%) |
1:会社都合などによる退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証などが発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人は、申請することで、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
2:減免額の計算例
(例)夫婦と子ども2人の4人世帯で、世帯の主たる生計維持者である夫の令和2年の給与収入額が、前年の10分の3以上減少見込みの場合
※(注意)世帯の主たる生計維持者の減少(見込)対象の前年所得が0円以下の場合は、上記計算式にあてはめても減免額が0円になるため、減免対象外となります。
ただし、資格取得日から14日以上経過して届け出され、納期限が令和2年2月以降に設定された場合の令和2年1月以前分の国保税は除く。
申請は、減免申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、任意の封筒で郵送ください。また、お電話でのお問い合わせなどにより申請書を郵送することもできます。
令和3年3月31日(水曜日)まで
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